ぼけ。書いた回数が多いと正解か?

SASAKI Masatoさんの<20050512235710cal@nn.iij4u.or.jp>から
>佐々木将人@函館 です。
>
>ちなみに私は立木さんの書かれた
>
>>From:Tsuiki Hiroyuki <kamiture@f7.dion.ne.jp>
>>Date:2005/05/12 21:37:09 JST
>>Message-ID:<W5Ige.11$OH5.7@news7.dion.ne.jp>
>>
>> 疑問に対し明確な回答を与えられながらも同じ「疑問」を繰り返すというの
>>は、本人がどういうつもりであれ、端から見てるとその「疑問」に名を借りた
>>主張を繰り返しているように見えます。そういう意味で「明確な反対の記述を
>>し」て居られるという評価があっても、それは著しく妥当性を欠くものではな
>>いでしょう。
>
>という指摘に全く異論がありませんし
>あれだけ何回も書いていることになお疑問を持つなら
>その疑問は「感情の吐露」にすぎないことを指摘します。
>
>また
>
>> ついで言うと、その使用法に準じた「表現の自由」が、私人間の「表現」を
>>巡る争いにおいて、その解決にどのような効果をもたらし*得る*のかも解説
>>していただけると嬉しいです。
>
>という指摘も重要だと思っています。
>「別の表現を使っていいじゃないか?」
>という割には
>そうすることによるメリットが全く示されていません。
>……普通ならデメリットになることばかり示されても……。
>
>>From:ABE Keisuke <koabe@mars.sakura.ne.jp>
>>Date:2005/05/11 22:58:24 JST
>>Message-ID:<koabe-B14857.22582411052005@news01.sakura.ne.jp>
>>
>>> >私のもとの文脈に則せば、その契約において他の出版社から
>>> >出版していいという意味を含めた表現の自由を導入するか
>>> >どうかですよね。それって公序良俗に反するのかどうか
>>> >分からないですが、公序良俗に反しないのであれば契約の
>>> >中でどのような原理を当事者が結ぼうが自由では。
>>> 
>>> 表現の自由が尊重されていませんよ。
>>
>>私のいう表現の自由は、部分社会のルールとして必ず
>>採用すべきという法的義務はないですから、仕方ない
>>です。私としては、尊重してほしいです。
>
>仕方ないですむ程度の尊重なんですか?
>そしてそれはまさに「表現の自由」より
>「私的自治」が優先するからこその結果なのではないですか?
>
>ちなみにこれは余談ですが
>経済的効果という点から言うと
>おそらく出版契約による出版の自由の制限を認めない方が
>現実に出版することのハードルは高くなり
>結局出版の自由を制限していることになるでしょう。
>というのは現実には本を出したら確実に売れるなんてことはありません。
>(例の本はまだ再版という話になってませんが
> 多くの本は再版まで行かないのが現実です。
> ……だからこそ当面の目標が再版な訳ですけれども……。)
>そのことを前提に出版社が出版を引き受けるためには
>売り上げを伸ばすために
>「他の出版社から同時期に同じ物を出版しない」
>ことはきわめて合理的な要求なわけです。
>もし勝手に他の出版社から出版することが許されるなら
>出版社としては売上部数をより大きく見なければならない
>そうすると「そんなには売れないから出版はお断り」
>「あなたも費用を負担してください」
>ってことになります。
>……結局「出版の自由」が制限されちゃうんですね。
>※さらに余談だけど実は例の本にはそういう制限がない。
> 太っ腹な出版社だ!
>
>>許されないなんてルールは存在しないということが自明の
>>場ではそうかもしれません。だとしても、私のいう表現の
>>自由が許されるか許されないかということ自体に疑問が
>>もたれている場では、
>
>その場は結局
>「許されないなんてルールは存在しない」
>のです。
>ルールは基本的にあるかないかです。
>もっともルールがある場合に「効果に差がある」ことはあり得ますが。
>
>ちなみに「疑問を持つ人がいる」こと自体は
>ルールの不存在を推定させる事情には全くなりません。
>ルールの存否についても
>法律学はその基準を示していることを指摘しておきます。
>
>>その表現の自由を尊重すべきだと
>>主張することは、無意味ではないですよね。
>
>よって前提が誤り。
>
>ちなみにこの点を除いても
>「場を混乱させるような主張」は
>それ自体不適当です。
>同じ用語を違う意味で使うのは場を混乱させるような主張です。
>
>>自分の気にくわない人間による表現だからといって、
>>規制してはいけないというルールは、表現の自由の
>>概念に含まれているのではないですか? 
>
>公権力がそれをやれば問題ですが
>私人間ではまったく問題になりません。
>したがってそのようなルールは
>憲法の表現の自由には含まれません。
>
>>表現の自由が意味するものの一つが、自分の気に
>>くわない人間による表現だからといって、規制しては
>>いけないというルールなのではないのですか?
>
>憲法のそれではルールではありません。
>
>>「自分の気にくわない人間による表現を、自分の気に
>>くわない人間による表現であることを理由に規制する
>>こと」を禁止する意味あいを持たない表現の自由とは、
>>近代社会において表現の自由と呼ぶのに値するのですか?
>
>値するのか値しないのか、その答がどうであっても
>憲法では保障されませんし
>おそらく民法上も刑法上も
>それだけでは規制対象ではないでしょう。
>
>>公権力による言論規制の禁止というのは、公権力が気に
>>くわない人間による表現の規制を禁止することが、
>>目的の一つではないのですか?
>
>したがって公権力と私人間では異なるから
>分けて議論するんです。
>
>「憲法の人権規定を私人間に(公権力と同じように)適用するのは
> 問題がある」
>憲法学で指摘されているこのことを
>私がこれまで何度も何度も書きながら
>阿部さんが否定されるというのであれば仕方ありません。
>しかしその主張はおおよそ合理性のない
>単なる感情の吐露です。
>
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>Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
>cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
>(This address is for NetNews.)
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>ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
>まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」
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Great Sugawara
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