その時代の労働組合の言動には一部理解するが、自分たちの仕事が全国の同僚の労働
者の
将来の生活を護っているのだという自負心が無くて勤務していたとすれば、あなた達
は万死に値する
と思います。必ず天誅がくだると思います。全国民を敵に回したことですから。





   織部
>
> 労働組合の有責性を強調したい気持ちは分からぬでもない。しかし、
> 与党特に自民党が、自らの責任を薄めるために、年金問題に対する大衆の矛先を
> 労組や管直人へ向けさせようと必死である点を考えると、貴君の政治的意図は
> 明らかである。よって次の如く、貴君の反論につき、論評する。
>
> 労働組合は、一般に、思想性を帯びようが帯びまいが全く自由である。当時の労組
が
> 社会主義を奉じていたとしても、それは今日の年金問題の混乱とは無関係である。
> これが第一。
> また、一般に労組は、被用者の立場で、自らの諸要求を提出することも全く自由で
ある。
> 要求事項に違法な点があれば、使用者は法廷に持ち込んでも拒否しなければならな
い。
> これが第二。
> 次に、非現業の公務員は国公であろうと地公であろうと、一般に団体交渉権・団体
協約
> 締結権はない。また地方公務員法上の職員団体は、当局との間に書面協定を結ぶこ
とが
> できるが、国家公務員法にはそうして条項はない。つまり、国公の場合は、労組の
要求
> が如何なる内容であろうと、当局の決定に待つ以外にないのである。すなわち、社
会
> 保険庁内の職員に関する労働条件の決定権並びにそれに関する最終的な責任は社保
庁、
> 及びこれを監督する立場にある上級官庁にある。
>
> 無論、労組側にも、要求の端緒を開いたという点で、一定の社会的な責任はあろ
う。
> 貴殿が、かつて社保労組の一員であったことを告白し、責任を感じている点は殊勝
であ
> る。だからと言って、当時の労組が戦闘的であったという点を非難するのはどうか
と思
> われる。当時、違法性を帯びる戦術を行使していたのは、ひとり社保庁労組のみな
らず、
> 日本労働組合総評議会傘下の公務員共闘会議の全般的な傾向であった筈だ。
> 公務員労働者をめぐる諸条件が、それほど深刻であったものと思われる。
> この点については、国際労働機構(ILO)における諸勧告を見ても明らかであ
る。
> わたしは、歴史的に、公務員共闘会議の運動が、公務員労働者の諸条件向上のため
に
> 果たした役割は、絶大であると思っている。のみならず、その運動が他の低賃金労
働者
> の賃金の底上げに寄与し、大衆の購買力を高め、地域経済の活性化にも貢献したと
思っ
> ている。
> 尤も、例えば、賃金闘争において、民間賃金とのギャップがそれほどなくなってか
らも、
> 依然として過大は要求を重ねた労組のやりすぎも看過できないのは当然である。
> 長くなるので、この辺で筆を擱く。
>
> 貴君のご自愛を切にお祈りする次第である。
>
>