柏崎@北海道です。

著作権についていろいろ考えていた時に、いつも曖昧な認識のままでいた
ことをそろそろきっちり明確にしておきたいと思いまして、こちらに投下
させていただきます。

# copyrights を入れた方がよかったか。

権利の侵害が発生するのはどの時点なのか、ということがよく分からない
でいます。特に著作権の侵害は、どの時点で侵害となるのか、ということ
です。ぶっちゃければ、著作権の侵害は、訴えられ判決が出て初めて「侵
害」という事実が (侵害した時点まで遡って) 成立するのか、例えば著作
物を公衆送信可能な状態に置いた時点で「侵害」という事実が成立するの
かが分かっていません。

法に関しては全くの素人なのですが、権利が法によって定義され、法に適
合するかどうかがの判断が司法によって行われるならば、権利の侵害は司
法が判断するまでは留保されるのか、親告罪ならば犯人を知って6ヶ月以
上放置したなら侵害という事実がなかった事になるのか、あたりがはっき
りすっきり分からないので、そのあたりを教えていただけますと幸いです。

--
柏崎 礼生 (Hiroki Kashiwazaki)
reo.kashiwazaki@gmail.com