Re: 著作権法を abuse ?(Re:whois を abuse
Takao Onoさんの<050822195039.M0205650@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>から
>小野@名古屋大学 です.
>
>基本は「相手と合意できているか」でしょ?
>
><4307ed91$0$979$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
>wacky@mx1.freemail.ne.jpさんは書きました。
>wacky> KGK氏、あなたが自分の家庭におけるルールを作るのは自由ですが、お隣の家
>wacky> 庭のルールは作れません。いや、勝手に作るのは自由ですが、そのルールには
>wacky> 何の効力もないでしょう。
>wacky> それは何故でしょうか?
>wacky> ってゆ〜か、アタリマエだよね。
>wacky> あなたにはお隣の家庭に対する権限が無い。だから、「俺様はお隣の車を勝
>wacky> 手に借りて良い」なんて身勝手な条文を策定したとして、そこに何の制限もか
>wacky> かっていなかろうと、如何に教条主義的な解釈をしようとも、そこには何の効
>wacky> 力も無いわけです。
>「権限がない」から「勝手な条文を策定した」としても「効力はない」
>ということ?
>
>ちょっと足りませんね, 残念ながら.
>
>正解は
>「もともと権限がな」く, 「条文を策定した」んだけど「相手の同意が
>ない」から「効力はない」
>ですね.
それも正解ではないなぁ…。^^;
同意さえあれば何でも成立するわけではありません。
#何か、枠組みをやたら広げているようで…発散の気配?かな?
#まあ、いいか。
>裏返していうと,
>「もともと権限がな」くとも「条文を策定し」「相手の同意が得られ」
>れば「効力を持つ」ことになるんですがね....
常識的に考えて、身勝手な条文に同意が得られることは無いでしょう。
また、「約束を破ったら針千本飲む」といった異常な約束や、「あらゆる情報
を一片たりとも漏らしてはならない」といった履行不可能なまでに極端な守秘
義務は*たとえ同意があったとしても無効*でしょう。
>wacky> これくらい噛み砕けば理解できますよね。
>wacky> すべからくルールというものの効力はそれを制定する者の権限の範囲によって
>wacky> 規定されるのです。
>外れ. 合意によって本来法的に持っている権限より大きな権限を得るこ
>とは可能です.
それは「より大きな権限を得た」のであって「権限を越えて有効」になったわ
けではありませんよ。どこまで大きくなろうが「無制限」でないことは明らか
でしょう。
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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