KGK == Keiji KOSAKAさんの<dd21ea$v1b$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> 何処の馬鹿が権限外の物事に規約を適用するんですか?
>
>権限外だろうが何だろうが、規約を作ることはできます。
>その規約は法的な拘束力を持たないでしょうが、紳士協定的な役割なら果せま
>す。
>
>wacky氏は、「紳士協定的なものは規約じゃない」と言ってるようなものです
>ね。

馬鹿馬鹿しい。何、身勝手な事言ってんですか。
規約が紳士協定なわけがないじゃんか。
意味分ってんの?


>>> あの規則に違反してるかどうかを判断するのは、
>>> 
>>> ・wacky氏が公開した情報が「WHOIS公開情報」に当て嵌るか否か。
>>> ・当て嵌るのなら、その取り扱いに関する規則に即しているか否か。
>>> 
>>> の2ステップしかないでしょ?
>>> 
>>> なのに、wacky氏は他の判断基準のことしか言わない。
>>> それは規則違反かどうかの判断には関係ないものです。
>
>> 馬鹿馬鹿しい。
>> そもそも「何処まで規約の効力が及ぶのか」という考慮が欠けてるでしょ。
>
>それは、条文に従って判断するものです。

馬鹿馬鹿しい。
規約から権限が生じるわけではありません。
オノレの持つべき権限に従って規約が形作られるのです。
だから、「wacky憲法第一条 国民は全てwackyの下僕である」なんて条文を勝
手に作ったって何の権限も生じないのと同様、JPNICも「元々存在しない権
限を存在するかのように主張する」ことに意味はないわけです。
#いや、もちろん、JPNICはそんなことは一言も言っていない。
#言っているのは「無責任な第三者であるfjの誰か」なわけです。


>> 1.A氏は個人情報Xを公開しておりB氏はXについて既知であった
>> 2.B氏は記事中に個人情報Xを記述した
>> 3.B氏はwhoisデータベースに個人情報Xが収蔵されていることを知った
>> 4.B氏は記事中に個人情報Xを記述した
>> 5.B氏は記事中に「whois」という文字列と共に個人情報Xを記述した
>> 6.C氏は記事中に個人情報Xを記述した
>
>> さて、KGK基準によればどれとどれがabuseなのでしょうか?
>
>これじゃ情報が足りませんが、WHOIS公開情報だと特定できる形で公表するの
>はabuseでしょう。

繰り返します。
JPNICは「特定できるか否か」なんてことは言っていないと思いますが、如何
ですか?条文がどうのとウルサク言うわりには肝心なところがイイカゲンじゃ
あありませんかね?
#所詮、身勝手な決め付けに過ぎないんで、仕方ないんでしょうがね…

>それは、同じ文字列でも、ある曲の歌詞だと特定できるかどうかで扱いが違う
>のと同じことです。

そりゃ、「著作権」ベースの話ですね。
ワザとマゼコゼにして*誤魔化そう*ってな腹ですか?

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wacky