Re: 著作権法をabuse?(Re:whoisをabuse
! "<42e6cf18$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
! Wed, 27 Jul 2005 09:02:33 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
> Tadasuke YAMAGUCHIさんの<050727012648.M0103066@www.galaxy.ocn.ne.jp>から
>> 規約を守らなかったとしても、それを一概に責めることはできない
>> だろう、という主張ですね。
> いいえ。
> wackyの<42e6166b$0$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
> $wackyは明白に「JPNICの権限は無限ではなく、本件はJPNICの権限外の問題
> $であろう」と繰り返し述べています。
> と述べた通りです。
その「権限外の問題」とwacky氏が述べてることに関して、JPRSの規則が定め
られちゃってるわけですね。
JPRSは「WHOIS公開情報」の定義をちゃんとしてるし、その取り扱いに関する
規則も定められている。
wacky氏は、自分が公開したのがJPRSが言うところの「WHOIS公開情報」ではな
いと主張してないよね?
あれは、もろに定義に当て嵌るでしょ?
で、「WHOIS公開情報」であれば、第五条で取り扱いの規則が与えられている。
wacky氏は「その規則は権限外だ」とゆうとるわけですが、だったらなんで、
「規則がおかしい」という方向にいかないの?
JPRSが明示的に書いてることがJPRSの権限外だとゆうとるわけでしょ?
それとも、wacky氏は、「JPRSの定めた規則は、JPRSが明示的に書いたことで
はない」と主張すんのかな?
勝手の行間を読み取った気になって。
でも、あの手の規則は、明示的に書いてることに照し合わせて、判断するもの
で、書いてない規則を勝手に追加して判断しちゃいかんでしょ。
あの規則に違反してるかどうかを判断するのは、
・wacky氏が公開した情報が「WHOIS公開情報」に当て嵌るか否か。
・当て嵌るのなら、その取り扱いに関する規則に即しているか否か。
の2ステップしかないでしょ?
なのに、wacky氏は他の判断基準のことしか言わない。
それは規則違反かどうかの判断には関係ないものです。
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KG KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ. K
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Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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