Re: 引用の可否 (Re: 書面による承諾は必要か?)
SUZUKI Wataruさんの<42a2eb5e.3451%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>から
>Wed, 01 Jun 2005 22:48:16 +0900,
>in the message, <429dbc9f$1$979$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>,
>wacky <wacky@mx1.freemail.ne.jp> wrote
>>>単純に当該データベースサービスの利用規約に反しているかどうかだけで論じ
>>>れば充分です。
>>
>>それ以前に、「それは本当に*JPNICに帰属する情報*なのですか?」というの
>>がwackyの指摘です。「形式的にそのように見える」って話ならともかく、
>>「情報それ自体」が、ですよ。
>
>「情報の帰属」というのが何を意味するのか疑問ですがいずれ法律問題ではな
>いでしょう。
>一方、「利用規約に反しているかどうか」は一応「約款の解釈」という法律問
>題です。
それを法律問題と言うのであれば、「情報の帰属」もやはり法律問題でしょう。
専門用語でなんと言うのかは知りませんが、ここで言っているのは「そもそも
*JPNICの約款*が云々するような問題であるのか」ということです。
#その法律が本来扱うべき問題なのか?という法律問題なわけです。
>とりあえず、「情報の帰属」の意味とそれを論じる必要性(具体的には結論に
>どう影響するのか。)をまず示すべきでしょう。
先ず第一に、そこには本当に「ある情報に対する独占的な利用権限→帰属」な
んてものが存在するのか?という問題ですね。それが無いとすれば「他者に対
して利用制限を行う」根拠は如何なるものなのでしょうか?ってこと。
たとえば、wackyの会社のデータベースに「山田太郎」という情報が存在した
時、そのことを根拠に「当社の許可無く「山田太郎」という情報を表示するこ
とを禁ずる」と約款に書いたとして、それが如何程の効力があると言うので
しょうか。
#無論、守秘義務契約のようなものは普通に存在するけど、それは文字通り秘
#密→独占的情報なわけで、ここでの前提のような「既知の情報」とは全く異
#なります。
第二には、JPNICは本当に*そんなことを言っている*のか?という問題です。
#JPNICが禁止したいのは本当にそんなことなのかしらね?
--
wacky@JPNICを踏み台にしているのでは?
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735