Re: 引用の可否 (Re: 書面による承諾は必要か?)
Thu, 26 May 2005 04:44:15 GMT,
in the message, <050526134415.M0122331@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>,
takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp (Takao Ono) wrote
(全文略)
referencesを軽く辿ってみましたが、データベースサービスで得られる「ある
特定の事実そのものを内容とした情報それ自体」の利用の問題としか思えませ
ん。
であれば、そもそも著作権法の問題ではありません。
サービスを提供するデータベース本体が仮に著作物であるとしてもそこに記録
される個別の情報それ自体が直ちに著作物になるわけではありません。
そして単なる事実に過ぎない情報それ自体は著作物ではありません。
# まあ、whoisデータベースの出力結果をそのまま用いるのは、出力の仕方に
創作性があると認められる限りにおいて著作権法上の問題となりうるのです
が、それはどうも主題じゃなさそう。
ちなみに内容を再構成して文章として記述するのと出力形式そのままで記述
するのと同じだと言っている主張があるがそれは誤り。
著作権法が基本的に「内容ではなく表現を保護している」ことからも「内容
が同一でも表現が違うことが著作権法上の結論を異にする理由となる」のは
当り前。
形式主義だって言われても著作権法が本来「表現」という形式面を保護する
ものである以上しょうがねぇじゃん。
尤も、あの出力形式に創作性があるとも思えないけどね。
著作権法の問題でないものを著作権法を元に議論するのは全く不毛です。
単純に当該データベースサービスの利用規約に反しているかどうかだけで論じ
れば充分です。
# 正直な話、「引用」とか「転載」とかいう言葉が出てきたからといって直ち
に著作権法に結びつけるのは短絡である。
著作権法を論じるのなら、「引用」とかなんとかを論じる前に真っ先に著作
物性を確認するべし。
--
SUZUKI Wataru
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