mac-inです

T.Mishiroさんは<Oajne.142$Sb.127@news-virt.s-kddi1.home.ne.jp>に
お書きになりました。

>白い実線と破線は道交法上ではどう違うのでしょうか?

道交法上、違いは無いようです。

>(とはいえ信号交差点の数メートルは実線であろうが破線であろうが進路
>  変更禁止と教わったような...。ということは、あの実線は「ここから
>  進路変更禁止だよ、と警告する意味合いだけなのかな)

そういうことなのでしょう。

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/ss-kukaku.html
別表第5
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku05.html
車両通行帯(109)
表示する意味:
交通法第2条第1項第7号に規定する車両通行帯であること。

となっていて、
別表第6
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku06.html
に、車両通行帯境界線として、
白実線と白破線の2つの様式が示されていますが、
その違いについては述べられていません。

ということは、実線、破線どちらも
交通法第2条第1項第7号に規定する車両通行帯であること
を示しているだけで、道路交通法上は違いがなさそうです。

「中央線」と「路側帯」については違う話になりますが、
ここでは関係ないと思いますので省きます。


道路交通法第2条第1項第7号
車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが
道路標示により示されている場合における
当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 
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mac-in@横浜