作田です。

〆 ̄ SUZUKI Wataru さんの <42653b80.2843%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>
| Date: Wed, 20 Apr 2005 02:14:47 +0900
| NewsGroups: fj.soc.law,fj.soc.copyright
| Subject: Re: fj の再配付の条件
|― から
> ネットニューズというメディアによる表現行為は、NNTPに従いNNTPサーバに
> データを複製転送していくことを前提にしている。
> ならば、投稿先グループをフィードしているサーバすべてに(時に配信漏れが
> 生じることがあるにしても)投稿記事が複製されることまで含めて一つの表現
> 行為と考えるべきである。

これは
 『NNTP表現(実現)郡たる fj そのもの』が1つの著作物である
と解せるということですよね?

確かに、個々の記事については、それぞれに著作物か否かを吟味する必
要がありそうですが、ある仕組みとルールをもって自動編纂された動的
集合が fj を形成してると。

# 読者投稿を主体にした雑誌と等価に見えますし、著作物としてもおか
# しくないように思えます。

が、著作物だけど権利を有する権利者(団体)は どういう扱いになるの
でしょうかね?

-- 
作田 泰宣 mailto:sakuda@selene.dricas.com