Re: 憲章の話に戻ると
Shinji KONOさんの<3991587news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
>In article <050405154253.M0285948@sma.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>, kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp writes
>> それで、fj憲章の3月版はそれとして、「次の」バージョンの文面は
>> どういうのがいいという話は結局まとまったんでしょうか?
>
>あんまり代案は出てないみたいですね。
>
> (4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
> し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
> 自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
> メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
>
>なんですけど、
>
> 自らが正当な権限にもとづいて利用し、
>
>ってのは、fjを読み書きする正当な権限というのと、メールアドレス
>に付属するメールを読み書きする正当な権限ってのと、どちらにも
>とれると思います。両方いれて良いんじゃないかと。
>
> (4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
> し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
> 自らがfj に対して、正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者
> に特定性を有する正当な権限を持つメール・アドレスをFrom行に
> 記載することを要する。
>
>かな。しつこい?
どっちにしろ、目的外利用可になるわけじゃないでしょう。
何の為に何を変えたいのか意味不明です。
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wacky
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