himtkitk <himtkitk@insat.rnu.tn> wrote
in message <423972e0$0$19077$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>:
> ググッて見たら、
> 
> 偽造テレカ作成 (有価証券偽造等)
>    刑法第百六十二条【 有価証券偽造等 】
>    第一項 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を
>    偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
>    第二項 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
> 
> 偽造テレカ販売・使用(変造有価証券交付罪)
>    刑法第百六十三条【 偽造有価証券行使等 】
>    第一項 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、
>    又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に
>    処する。
>    第二項 前項の罪の未遂は、罰する。
> 
> 明らかな、刑法犯ですね。昔、上野でイラン人だかが大量に売っている頃に、売るのは
> 取り締まれないが、使うと詐欺罪になると聞いていましたが、、、

http://www.glocom.ac.jp/project/chijo/2001_02/2001_02_02.html
こっちの方が判りやすかった、最高裁判決の出る前の話だったのですね、
当時、随分変な話と思ったので記憶に残っていましたが、、、