Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote
in message <3991462news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>:
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
> 
> 個人情報って、漏洩させた人を罰せるって話があるみたいだけど、
> 
>    ノートPCを紛失して洩れた情報
>    悪意を持って漏洩した情報
> 
> に情報としての差があるわけじゃないよね。

情報に差は無いけど、行為者の意図には差が有るよね、加罰は行為者に
対してだから、、、

漏洩で即加罰という規定を自民党は考えてるようだけど、、
多分、行政と同じ加罰規定にしようということかな?

> むしろ、罰せられるべきなのは、
>    個人情報を悪意を持って用いた方
> なんじゃないの?

違法無線機を幾ら売っても罰せられないけど、使うと電波法違反とか、
偽造テレカも売る方は罰せられない、使うと詐欺罪だったか?
と同じにすれば、少しは実効が上がるのかも知らんが、、、
個人情報では、名簿屋は商売できなくなるけど、違法名簿を入手した方は
お咎め無しとなるようだが、法的に加罰できない理由があるのかな?
それとも、取締りが実際問題として出来んからかね?

元々、個人情報保護法と云うのは住基台帳導入の為に、作ったような法律だが
4月以降は暫くは総会屋が企業に難癖付けまわる手段になる法律だね、6月の
株主総会までは企業も対応が大変だろうけど、その後は増し崩しに忘れられる
法律かも?

『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』なんてのも殆ど実効の無い
法律だったから、、、
最近のSPAMで未承諾広告なんて銘打ってるのは殆ど無いしね。