Wed, 23 Feb 2005 22:23:22 +0900,
in the message, <421c7fe6.2422%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
| えーと、以前著作権がらみで「譲渡禁止権」という田村先生の表現を利用し
| たことがあるのですが、もしかすると田村先生は知財関連の権利の本質を
| 「他者の利用を禁止することにある」と考えているのかも知れません。
| ……私はそうは考えたくないんだけどね。
| 特許は登録しない限り権利にならないけど著作権は無方式だから、仮令特許
| で禁止を本質と考えても著作権では禁止が本質と考えるのはいかがなもの
| か、と。

と思ったんだけど、理論的には、著作権の本質は「排他権」でほとんど異論が
ないらしい。

個人的には、わざわざ金払って登録してまで手に入れようとする特許権が単な
る実施を本質としているのに頼んでもいないのに手に入る著作権は排他性が本
質なの?という気はする
(ただし論理的には必然的ではない。
 一応、
 登録云々は公開させるためにやっているわけで公開させる替りに保護すると
 いうのが特許。
 一方、著作権はそもそも表現自体が保護対象だから、公開するのは当り前の
 ことで(非公開にしておく権利もあるが。)何かと引換えに保護するという
 ものではない。
 そう考えると、「わざわざ権利者の不利益と引換えに保護を与える」特許の
 方が、「保護」を強調、すなわち、「非権利者の利用の禁止」を前面に押出
 す方が筋じゃないの?
 という程度の話。)。
どちらも他人に勝手に使われないために法的保護を与えているのだから「どち
らも」本質は排他権だというのならまだ話は解る
(まあ、個人的には本質は別にあると思っているが。)。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp