# 少し補足。

Wed, 23 Feb 2005 22:23:22 +0900,
in the message, <421c7fe2.2421%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|おそらくは、「訴訟において権利濫用が認められたのに審判で有効となってし
|まった場合の再審による判決取消の可能性を排除する」のが目的ではないかと
|思います。
|つまり、訴訟において権利濫用が認められたら無効審判請求は藪蛇になる可能
|性があるということです。
(中略)
|そこで何も実施者が自ら相手に再審の理由を与えるリスクを犯すことはない
|と。

えーと、無効の審決が出て特許無効となった場合には特許を有効としてした裁
判について再審事由となるというのが通説ですが、その逆、つまり、無効審判
請求が通らなくて有効となった場合に「権利濫用である」とした裁判について
再審事由となるかどうかは確認していません。

一応のところ、「可能性」だけです。

と言うのは、特許無効の審決が再審事由となる根拠条文が民訴法338条1項8号
であるところ、当該条文は「判決の基礎となった行政処分が変更になった」場
合の規定で、「判決の基礎とならなかった行政処分がその効力を維持した」場
合ではないから。
9号に当るかどうかは疑問だし。
「遺脱」が「誤り」まで含むものか……。

まあ再審事由に当らないとしても判決確定前に有効が確定すると上訴で取り消
されるから、そこだけでも充分藪蛇にはなります。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp