"SUZUKI Wataru" <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote in message
news:4211e71d.2355%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp...
> で、確認したいのですが、「OSには松下特許の効力は及びません」という特許
> 法上根拠は何ですか?

私は、OS自体は101条第2号、第4号の「その発明による課題の解決に不可欠なも
の」ではないと解釈しています。この要件「その発明…に不可欠なもの」は、制
度本来の趣旨からみて間接侵害の対象が過度に拡張されないようにする為の要件
であり、その「もの」は課題解決の為の技術的な役割の一部を担うだけでは足り
ず、その「もの」を用いることによって初めて直接侵害行為(本件ではインスト
ール)になる事が必要と考えるからです。

>>もし、ジャストシステムが次の高裁で勝つとするならば、
>> (3)の点、つまり権利濫用だ、という主張が認められる場合に
>>限られるような気がします。

> 私もそんな気がします。
> 進歩性なしで押してくるんじゃないかな?
> # それにしても無効審判請求してないのかな?

請求していないようです。
平成12年のキルビー特許事件の最高裁判決以降、侵害訴訟において被告が権利濫
用を主張し、無効審判は請求しないケースが非常に多くなりました。しかも平成
17年4月1日から施行される改正特許法では、「特許権又は専用実施権の侵害に係
る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認めら
れるときは、特許権者又は専用実施権者は相手方に対しその権利を行使すること
ができない。」という新しい規定(第104条の3)も加えられます。したがって、
今後は、無効審判が請求されるのは、侵害訴訟とは無関係のケース(例えば、特
許を無効にした後、製造販売を始める予定でいる場合など)に限られることにな
ると思います。

> もっとも、キー入力を前提とした当時の同様の特許および雑誌記事などからそ
> れをアイコンに置換えるというのは容易に発想できるだろうと思うところ。
> 個人的には、入力装置としてのマウスは元々キーボード入力を一般的に置き換
> えるものなのだから、キーボードのキータッチによる文字・記号入力をマウス
>でのアイコンクリックによる入力に置換えるというのはまさに一番当然の方法
> 論で誰でも思い付く発想だと思う。

同感です。

*****************************
ISHIBASHI
m-ishibashi@mtb.biglobe.ne.jp
*****************************