Re: fj charter rev 4.1b
なんだか、「解説」が多すぎて鬱陶しくないですか?
kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jpさんの<050206135136.M0174527@sma.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>から
>fj宣言(2005年2月6日)rev. 4.1b
>
> 文責: shuji matsuda <shuji__matsuda@hotmail.com>
> + yasushi kuno <kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>
>
>(0) 本文書は、fj参加者間でfjの運営に関する、多くの人が共通に認め
> る合意事項(ただしNGMPが受け持つ、ニュースグループ管理手続きを
> 除いたもの)を確認することを目的としている。
>
>(1) fjとは「fj.」で始まるニュースグループ群を指す。この名称は
> 「from Japan(日本から世界へ)」を意味している。他のカテゴリのグ
> ループ群と協調して記事を配送する場合でも、他のカテゴリの規約が
> fj内の投稿を制約することはない。
>
>解説: fjの定義はNGMPにおける定義を継承した。他のカテゴリからの投
> 稿内容の独立は「fjのことはfjで決める」ことを宣言する。NGMPは投
> 稿内容には関与しないためここに明記した。
>
>(2) fjは、主に日本から世界へ、さらには日本の中の個人から世界へ情
> 報を発信し、有意義な情報交換の場となることを目指す。
>
>解説: fjにおいては『個人』が単位であることを宣言するとともに、有
> 意義な情報交換が目的であることを宣言している。
>
>(3) fjは、企業や組織を越えた、個人という立場の自由な言論を前提と
> する。したがって、fjに投稿された記事については、投稿した個人が
> 責任を持ち、所属機関が責任を問われるものではない。また所属機関
> に属することが個人の投稿内容を制約することもない。
>
>解説: 記事の投稿は個人単位であることと、その責任は個人がとり、他
> 人や所属機関がとるものではないことを宣言している。もちろん、個
> 人の責任において所属機関やその他の機関を代表する文面を投稿する
> ことは可能である。
>
>解説: 「XXに所属している人がOOな投稿をするのはけしからん」という
> 議論は言いがかりにすぎない。投稿者は個人の判断と責任において投
> 稿を行っているのであり、所属機関がそれを制約する根拠、すなわち
> 投稿者と所属機関との間の契約や約束については、一般的にいって第
> 三者が知るところではないし、また知り得たとしても暴露すべきもの
> でもない。
この解説は要らんでしょう。
一般的には何を言いたいのか意味不明だし、具体的には「私用メールに文句
を言うな」に見えて非常識です。
>注記: 記事の配送において投稿した記事が複製されることを許諾したも
> のとみなすという文面が必要という意見があったかも知れないが、最
> 近見ないので現案には入っていない。
>
>(4) fjにおいて活動する際には、実社会において責任を負う呼称を名乗
> ることが望ましい。また、記事等を送信する際には、自らが正当な権
> 限にもとづいて利用し、かつつ到達者に特定性を有するメールアドレ
> スをFrom行に記載することが望ましい。
別に「望む」分にはどうでも良い気もしますが、「何で?」と問われたら回答
できるんでしょうか?
「歴史的経緯に鑑み」程度で良いと思います。
>解説: fjでは投稿者個人が参加単位であるため、投稿者を識別する方法
> が必要である。「実社会において責任を負う呼称」の「実社会」はfj
> を含み、したがってfjのみにおいて利用するペンネームも許容される。
> ただしその呼称が他人と混同されにくく、かつ継続的に使用されるも
> のでなければ「責任を負う」とは言えないであろう。この条件はメー
> ルアドレスまで含めて満たされていれば構わないものと考える。
>
>解説: 不特定多数の共有するメールアドレスの記載や他人のメールアド
> レスの詐称は許容されない。
>
>注記: 使い捨てメールアドレスについては議論がある。正当に取得した
> が一切読まないアドレスを記載することは許容範囲だが、頻繁に新た
> なアドレスを取得し、継続性がない場合は許容範囲外という説がある。
>
>(5a) fjはfj参加者全般の便宜をはかる投稿を営利、非営利を問わず歓迎
> する。ただし、特定の商品の販売促進を目的とする投稿は、認められ
> ない。
>
>(5b) fjはfj参加者全般の便宜をはかる投稿を営利、非営利を問わず歓
> 迎する。ただし、特定の商品の販売促進を目的とする投稿は、ニュー
> スグループの正常な運営を疎外しない範囲において認められる。
>
>解説: NGMPにおける非営利規定の再定義であり、ここで合意を確認した
> 場合NGMP側からは規定を削除するかこちらに合わせて改正することを
> 想定している。
>
>(6) fjに参加する個人は、円滑な記事の流通及び、正常なネットワーク
> の運営を阻害する投稿に対して、適切な手段を講じる権利を留保する。
>
>解説: 適切な手段が具体的に何であり得るかはここでは規定しない。
以前にも指摘したと思いますが、この項目は削除すべきだと思います。
これは単なる「第三者キャンセル擁護法案」でしかありません。
>(7a) fj宣言は、公募による3名の署名管理機関によって管理され100名
> (30名:河野案)の記名による署名をもって発効する。条項を変更、追
> 加するときも、同じ手続きを行う。変更、追加された条項が発効した
> 時は、それまでのfj宣言と一体のものとして、効力を持つ。
>
>(7b) fj宣言の制定および改訂手続きについては、NGMPの定める委員選
> 出手続きに準じるものとする。
>
>(7c) fj宣言の制定および改訂手続きについては、NGMPの定めCFVの規定
> に準じるものとする。
>
>注記: 100名で署名したら改訂はどうするのか疑問という意見、NGMPの
> 手続きは実績があるという意見あり。
署名にこだわらんでも、NGMPと同様の手続きで良いんじゃないでしょうか?
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wacky
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