"NAKAMOTO Tetsuya" <tetsuzou@pop02.odn.ne.jp> wrote in 
message news:buih2j$9g8$1@nwjp2.odn.ne.jp...
> 続報が出ました。これはどうも古賀氏はアウトっぽい模様です。

古賀せんせいはアメリカに調べにいくとか言っているようですが、本人が来ても
同じ回答しかしないと大学の人がいっているようですが・・・。何をしに行くんで
しょうか?

しかし往生際の悪い連中だ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040120-00000842-jij-pol
執行部、対応に苦慮=党内には擁護論広がる−古賀氏学歴詐称疑惑で民主

 民主党の古賀潤一郎衆院議員(福岡2区)が米ペパーダイン大卒の学歴を
詐称した疑惑が指摘されている問題で、同党執行部は今後対応に苦慮しそうだ。
古賀氏は渡米して事実関係を直接確認するが、党内では、同大を卒業していない
ことが判明しても議員辞職には値しないとの擁護論が広がっている。ただ、法的
問題だけでなく政治的責任も絡むだけに、執行部は世論も見ながら慎重に
判断する構えだ。
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辞職させたら?、新人議員一人詰め腹を切ってもらうのは簡単でしょう?
社民党における土井たか子みたいに替わりがいない存在ではないんだから。

山崎拓氏を再登場させたくなければ違う候補者を捜してきて据えればいいだけ。
そのぐらいいるでしょう?、いなかったら引き籠もりの菅源太郎でもいいか(笑)。

> 鈴木さん wrote...
> Message-ID: <400a1001$0$10646$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>
> > ちなみに「学歴詐称vs変態」と書いてありますが、学歴詐称のほうは自ら
> > 辞任した選挙区には任期の間は再度立候補出来ないはずですが・・・・
> 
> その「自ら辞任した場合は再度立候補できない」というのは公職選挙法に基づく
> んでしょうか?第何条に該当するのか教えていただけると幸いです。
> 自分でも調べてみたんですが分かりませんでした…。

公職選挙法 第87条の2
国会法(昭和22年法律第79号)第107条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員
若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第90条の規定により衆議院
(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみな
された者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について
行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く。)に
おける候補者となることができない。