yamさんの<qHWvb.337$747.32@news1.dion.ne.jp>から
>> 自分の立場次第で同じロジックがどちらにでも傾く。
>> 1.迷惑導入賛成派なら「何処に迷惑は対象外と書かれているんだ」
>> 2.迷惑導入反対派なら「何処に迷惑を対象とすると書かれているんだ」
>> と切り換えるわけだ。
>
> 「迷惑なら良い」とは明示的には書かれていない。
> 「迷惑でもだめ」とも明示的には書かれていない。
>
> つまり「対象外」とも「対象とする」とも書かれていないのであれば、
> 一般的な間接喫煙が良いのか悪いのかで判断するべきでしょう。 

何故そこでいきなり*一般論*になってしまうんです?
健康増進法の話でしょ。ならば当然、健康増進法が述べるところの「受動喫
煙」に該当するか否かで判断するべきでしょう。

> 速度違反しちゃ駄目なのは誰でもわかる事ですね。

そうですね。^^;
速度についての基準が存在するのであればそれを超えたら駄目だし、越えな
きゃ文句を言われる筋合いは無いですね。粉塵量についての基準であってもそ
れは同じ。「迷惑か否か」は関係ありません。


>> > と解釈するのは勝手ですが、同法の第二節では、受動喫煙の防止
>> > として、管理者に受動喫煙の防止を特出しで求めているわけです。
>>
>> #だから「特出し」って何?
>
> 他の問題と十把一絡げではないという意味です。
> 「間接喫煙、および、間接蕎麦、ならびに間接ケチャップの
> 防止」ではなく、他の問題とは別に一節・一条を割いて
> 「間接喫煙の防止」を規定しているという意味です。
> 理解できましたか?

#何でも都合良く解釈するんだなあってことは理解できました。:-P


>> > 「迷惑ならよい」という除外規定がない以上、「迷惑でも」受動喫煙の
>> > 発生は駄目なわけですね。
>>
>> 受動喫煙ならね。受動喫煙でありさえすれば「迷惑か否か」は無関係です。
>
> ですね。
>
>> められているわけです。つまり、迷惑の範囲がその基準内にすっぽり収まって
>> いるのでもない限りは「迷惑が生じても制限対象にはならない」場合があるわ
>> けですね。
>
> 順序が変ですね。そもそも「間接喫煙」が発生して
> いなければ、迷惑も発生していないのでは?
># 火の無いところに煙はたたないわけだからね。

それはつまり「煙一粒たりとも吸わせたら受動喫煙だ」ってことですよね。健
康増進法が求めるものとは大きく異なると思います。

-- 
wacky