mac-inです

<20031030200050cal@nn.iij4u.or.jp> において
SASAKI Masato さんはお書きになりました。
> >> 「単に訴訟を起こしたいだけ」か否かで
> >> その人の法律上の主張の成否が変わる訳ではないからです。
> >> (詳しい人のために補足すれば
> >>  これにはある要件を満たした時に成立する例外が1つあるけど。)
> 
> これの正解は
> 「訴訟提起自体が権利の濫用にあたる場合」
> です。
> きわめて限定的な例外です。

はずれか〜
いや、濫用のすぐ傍までは行っていたんですが…>悔し紛れ(笑)

Web を見ていて、民事訴訟が濫用か否かを判断する条件の中に
当事者適格があったので、まつむらさんと繋げて、これに違いない
と短絡して決めつけたんです。(もうサイトが見つからない)
実に非論理的な law ではない考え方でした。

再度 google で検索してみて、
公訴権の濫用ということであれば、ある程度理解できたつもりです
が、民事訴訟の場合だと、ちょっと分かりません。
民事の場合、判例も殆ど無いようで、そのうえ出てくる例が
創価学会関連だったりして、サイトの内容が信頼できない…
まつむらさんの件との関連を考えるから理解できないのかも。

またじっくり考えます。
-- 
mac-in@横浜