佐々木将人@函館 です。

法律プロパーの話に戻ってしまうので
fj.soc.lawに戻します。

>From:mac-in <mac-in@mx8.ttcn.ne.jp>
>Date:2003/10/30 00:35:40 JST
>Message-ID:<3f9fde4c.1132%mac-in@mx8.ttcn.ne.jp>
>
>> 「単に訴訟を起こしたいだけ」か否かで
>> その人の法律上の主張の成否が変わる訳ではないからです。
>> (詳しい人のために補足すれば
>>  これにはある要件を満たした時に成立する例外が1つあるけど。)

これの正解は
「訴訟提起自体が権利の濫用にあたる場合」
です。
きわめて限定的な例外です。

>当事者適格(原告適格)や、訴えの利益が無い場合?

これはどちらも違うんですね。
当事者適格がない場合はそのあらゆる場合において
訴え却下になるんで
「「単に訴訟を起こしたいだけ」か否かで
 その人の法律上の主張の成否が変わる訳ではない」
は妥当します。
訴えの利益がない場合もそのあらゆる場合で
たぶん訴え却下になるんで
(中には棄却になる場合があり得るかもしれない。)
やはし成否に影響がないのです。

>民事訴訟は、自分の利益に関することでなければならず、
>世の中や他人のために訴訟を起こしてはいけないんですね。

そうです。
これの例外がいわゆる行政訴訟における
民衆訴訟とか客観訴訟と呼ばれる形態のものです。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」