いつもお世話になってます、■□■□■でございます。
SASAKI Masatoさんの<20030817103733cal@nn.iij4u.or.jp>から

>|From:Noboru SAITO <j0315@cocoa.ocn.ne.jp>
>|Date:2003/08/17 07:15:38 JST
>|Message-ID:<bhma2f$4l8$2@news-est.ocn.ad.jp>
>|
>|じゃあ、「エロティカ・セブン」なんて歌はわいせつ物?
>|「ゴスロリ」って服装はだめ?
>|そもそもロリータの語源って知ってる?
>|小説や映画があるけど、それもわいせつ物?
>|で、この記事じゃ同時に両方含まれてるけどわいせつ?
>
>の指摘が一面をついています。
>児童ポルノを連想させる可能性があることが
>禁止されているのではありません。

つまり、ポルノ小説などで有罪となる場合は、連想させる
言葉ではなくその"描写"に問題があるということですね。

>>つまり、物的証拠ですか。
>
>違います。
>ある画像データがわいせつ物であるならば
>どんなニュースグループに流れてもわいせつ物です。
>ある画像データがわいせつ物でないならば
>どんなニュースグループに流れてもわいせつ物ではありません。
>たとえば刑法175条が規制するのは
>わいせつ物の頒布や公然たる陳列ですから
>ある行為がわいせつ物の頒布や公然たる陳列にあたるかどうかを
>考えればよろしい。
>ニュースグループ名によって差がないのですから
>ニュースグループ名は関係がないのです。

分かりました。
環境ではなくその行為そのものの犯罪性ですね。

>>そんなもんですかねぇ。難しいです。
>
>そんなに難しいことはないと思います。
>刑法の構造に単純にあてはめているだけです。
>難しいと感じるのは刑法の構造に単純にあてはめないで
>刑法の構造外の何かを組み込もうとしている可能性が高いでしょう。

はい、私が刑法にない間接的な要因を組み込んでました。

>>前例があれば、猥褻画像等を投稿される危険性があるグループだと
>>認識出来ると思ったんですけどね。
>
>危険性を認識してそれに対処する刑法上の義務があるんですか?
>刑法175条は故意犯でありその幇助犯で故意犯です。
>過失犯ではありませんから
>「危険性を認識してそれに対処する刑法上の義務」は
>あり得ません。

これも同じく、刑法にない間接的な要因を組み込んでました。
管理を怠ったからといって、故意には結びつきませんから。

>>>そのような指摘メールを送ってそれを無視したとしても
>>>それで「幇助の意思がある」ことにはなりません。
>>
>>そうですか。これは決定的だと思ったのですが。
>
>全く決定的ではありません。
>(繰り返し述べているとおり、幇助の意思があると認定されてしまう
> その一材料に使われる可能性までは否定できないものの。)

分かりました。

>そして上でも述べましたが刑法175条で言うなら故意犯なのですから
>わいせつ物を頒布したり公然と陳列したりしてはいけないという義務は
>あると言えるでしょうが
>その義務に反したことが処罰対象になるのではなく
>「わいせつ物を頒布する、公然と陳列する」ことが正犯として
>その行為を幇助することが幇助犯として処罰の対象になるのです。
>結果の発生と義務違反だけをみて故意犯を成立させるのは誤りです。
>(義務違反はそもそも要件ではない。)

ここで疑問に残ることがあるのですが、
道路交通法などでは、安全運転義務違反などがあり処罰対象になりますが、
これは、私が拘ってきた"義務"とどう違うのでしょうか?
#義務違反は"合わせ技"的なものなのかなぁ?

>>なんか分からなくなってきました。
>>この段階で投稿出来なくするか、いったんローカルにとどめて
>>確認してから流すくらいの義務はあるだろうと思ったのですが。
>
>ここにも見られますが
>義務とか責任で刑法を議論するのが誤りです。
>(特に責任については刑法上確立した使い方があります)
>刑法で処罰される行為というのは
>まず構成要件に該当する行為なわけですが
>その大前提は故意犯であれば
>「故意に基づく行為」であり「結果の発生」であり
>「行為と結果との間の因果関係の存在」です。
>義務とか責任を設定してその違反を問うという思考自体誤りです。

「行為と結果との間の因果関係の存在」に基づき、副産物的に
間接的要因として、管理義務を問われる可能性があると解釈
すればよろしいのでしょうか?
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