いつもお世話になってます、■□■□■でございます。
SASAKI Masatoさんの<20030816190912cal@nn.iij4u.or.jp>から

ご教授有り難うございます。

#自分では冷蔵庫に入れる手段を段々と確実なものに
#(設定)していったつもりだったんですが…。

>しかしそこに流れる画像が
>日本で禁止されているわいせつ図画であるとか
>日本で禁止されている児童ポルノであるということの証拠には
>ニュースグループ名というのは
>全くなりません。

そんなもんですかねぇ。
少なくとも "erotica" "lolita" を同時に含めば「日本で禁止されている
児童ポルノを連想させるものだと思ったのですが。

>そもそもこれらの画像データが法律違反になるかどうかは
>その画像データによって判断されることなのであって
>ニュースグループ名は関係ありません。

つまり、物的証拠ですか。

>前の投稿でも書きましたが
>キャリア無責任論が
>サーバー管理者には適用されないということは述べましたが
>一方でサーバー管理者に
>データの全数チェックの義務も
>事前のチェックの義務も
>課されていないというのが
>nifty事件1審2審判決ともに示しているところなので
>ニュースグループ名が
>「そういう語がわいせつを連想させる単語である」
>ということ、さらには
>「そういうニュースグループにわいせつ画像が流れているかもしれない」
>であるからといって
>直ちに正犯者の幇助の意思があることにはなりませんし
>正犯者を幇助する意思がなければ幇助犯は不成立です。

はい、ここまではなんとかわかります。

>せいぜいが(これまた前の投稿の繰り返しになりますが)
>|「幇助の意思があっただろう」と思われてしまうこと
>|そのように認定されてしまうことで
>|あらぬトラブルに巻き込まれる可能性は十分にあります。
>というところまでです。
>言い換えるならばもし検察官が幇助の意思の存在の証明として
>ニュースグループ名のことしか示さなければ
>おそらくは有罪の証明があったとはとってくれないと思いますが
>一方で他の事情と総合考慮する際に
>幇助の意思の存在の認定の一材料として使われる可能性までは
>否定できないので
>あらぬトラブルに巻き込まれる可能性は十分にあるのです。
>
>>管理者は、サーバ設定であらかじめ購読・投稿不可能な状態に
>>出来る筈ですので、より「幇助」が濃厚になるのではないでしょうか?
>
>以上のとおりですからなりません。(薄くもなりません)

そんなもんですかねぇ。難しいです。

>>また、あるプロバイダで該当グループに投稿したユーザが逮捕された
>>前例があるとしますとそのプロバイダで再び逮捕者を出した場合、
>>責任を免れないのではないでしょうか?
>
>なりません。(次も責任を免れるという根拠にもなりませんが。)

前例があれば、猥褻画像等を投稿される危険性があるグループだと
認識出来ると思ったんですけどね。

>>それと、ある善意の第三者が該当プロバイダに「貴社のユーザは
>>猥褻画像を送信してますよ。Message-ID: <*****>です。以後注意
>>して下さい。尚このメイルは cc で警察へも送信しています。」
>>の様なメイルを何度か送っていたとします。
>>それを放置して適切な措置を怠ったうえ逮捕者を出してしまったとします。
>>この場合、言い逃れはできませんよね?
>
>そのような指摘メールを送ってそれを無視したとしても
>それで「幇助の意思がある」ことにはなりません。

そうですか。これは決定的だと思ったのですが。
なんか分からなくなってきました。
この段階で投稿出来なくするか、いったんローカルにとどめて
確認してから流すくらいの義務はあるだろうと思ったのですが。
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