Re: テレビ番組複製の貸与の一般的な許諾取得手法は存在しない
At Fri, 30 May 2003 04:41:42 +0900,
in the message, <bb5nou$11vc$1@news.mint.or.jp>,
福島和也 <teess@mint.or.jp> wrote
>"Shinji KONO" <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message
>news:3988406news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...
>> 実際には、テレビ番組にはそんな一般的な許諾取得手法は
>> 存在しません。
>
> 河野さんは相変わらず意地悪だな(笑。
# 元投稿は配信漏れしてる
(どうもここ数日分の彼の投稿は全部漏れていようなのだけど。
まあどうせもはや基本的に読んでないからいいんだけど。:-P)。
googleで拾ったらエンコードがおかしいってさ。
音楽作品の著作権管理をJASRACがすべてやっているわけではないということを
知ってて言ってんのかな。
知っているのだとすればまあ「意地悪」かもね。:-P
一つは、音楽作品の著作権管理団体はJASRAC以外にもある。
一つは、管理団体に管理を委託していない作品だってある。
# まあ「一般的な許諾取得方法があるかないか」は私的利用の範囲云々とは何
の関係もないんだけどね
(そもそも「一般的」ってどういう意味かってのも疑問だが。)。
> 日本複写権センターは保障制度、JASRACは信託制度で手続きに不備がなければ必ず
>許諾しなければならないわけで。
# 保障制度って何?
誤り。
著作権等管理事業法 第16条(利用の許諾の拒否の制限)
著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利
用の許諾を拒んではならない。
ということで、正当な理由があれば拒否できます。
手続の不備は「正当な理由」以前の問題だと思うけど、何にしても手続の不備
だけが正当な理由ではない。
ちなみに、本法以前のいわゆる仲介事業法ではこのような拒否の制限の規定は
なかった。
つまり20世紀中は((^^;事業法は確か2001年施行。)「自由に拒否できた」
(実際にするかどうかは別としてね。)。
しかもこの制限は法律の規定によるものであって「信託」であることは全然関
係ない。
……だって「信託」は、信託財産等を受益者(委託者。元の著作権者。)の利
益になるように管理運用に受託者(ここでは管理団体。)に義務づけるのだけ
ど、第三者(利用者)の利益は全く関係ねぇもん。
「保障」は何のことか判らんけど多分同じく関係ない。
……「信託」って何か解ってるのだろうか?
解ってたら理由にならないのはすぐ判ると思うんだが……。
……それとも理由ではなくて単なる余事記載か?
> かたやテレビ番組は各著作権者の恣意の下。事例AがokでもBもokとは限らない・・
別にテレビ番組に限りませんけど。
ラジオ番組だって同じでしょ?
って言うか、管理団体等の他人に委託しない限り、著作権者が勝手に決められ
るのはすべての著作権で同じだし、委託していてもそれが取次に過ぎなければ
やはり同じ。
あるいは代理の場合に、権利者が団体等とは異なる条件での許諾を認めるなん
て場合も同じかな。
# ついでに言うとテレビ番組は著作権だけで片が付かない場合もあるんだな。
NHKアーカイブス(本当は「ズ」と言うべきだよね。)では、著作権の問題
は全くなくても肖像権、プライバシー権のせいで公開できない番組が多々あ
るというのはかなり有名な話。
これは出版物とかでも起こり得るけど
(拉致被害者の住所を掲載した朝日新聞の記事の複写というのを複写権セン
ターに請求したら無条件に通るのだろうか?
というかそもそも管理してないかも知れないけど。)
テレビ番組では特に顕著。
許諾取得が面倒になる一つの要因として、そういう特殊性があるってことも
きちんと考慮してる?って気がするけどね。
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SUZUKI Wataru
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