SASAKI Masatoさんの<20030530224340cal@nn.iij4u.or.jp>から
>>From:福島 和也 <teess@mint.or.jp>
>>Date:2003/05/30 04:15:41 JST
>>Message-ID:<bb5m89$10e5$1@news.mint.or.jp>
>>
>> でも、彼ら二人が著作権法第30条で求められている「家庭内その他これに準ずる限
>>られた
>>範囲内」という関係であるかを想像するにあたっては・・・本人同士が激しく拒否反
>>応を示しそ
>>うな・・・。
>
>ところがこと「ビデオの貸し借りを可とする」点については
>結論を一致させている訳で
>そうするとこの2人が貸し借りを行うことがあり得ない訳じゃない
>その微妙なリアリティが微妙。(笑)

#茶々色が濃すぎて意味が取れない…

要するに
1.明らかに私的利用範囲外ならすんな
2.微妙な所なら自己判断でやれ
3.そのかし著作権者と判断が異なれば訴えられるかも
4.著作権者の主張が通ったら賠償や差止め喰らうかもよ
ってところを踏まえた上で行動すれば良い話なんじゃないだろうか。

#なんで、「違法性が云々」って指摘は大抵の場合は余計なお世話なんじゃな
#いかと思う次第。

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wacky