SUZUKI Wataru wrote:
>  内田先生も言ってますけど、権利能力なき社団の権利関係の公示が問題になる
> のは'事実上'不動産登記だけ。

電話も権利能力なき社団名では引けません。

> 銀行口座は権利能力なき社団名の肩書き付き名義が可能なので'事実上'、預
> 金口座の開設はできます。

被告が管理組合で原告Aが例えば100円払えというような裁判があった場合
(請求)。
強制執行で{社団名の肩書き付き名義}からお金を持っていくことはできるので
しょうか?
その裁判がすでに始まりました。東京簡裁平成15年(ハ)第12264号。こ
れも
オープン裁判にします。www.saiban-jp.org (いまはWebサーバーのスタート画面
です
忙しくてコンテンツを入れるひまがない)。

> だから「現金書留等にするしかない」というのは'事実に反して'誤りです
> (ちなみに「直接渡す」というのもあるのだが……。
>  なんで「現金書留等」じゃなきゃいかんのかね?
>  ……「送金」のつもりなのかも知れないけど。)。

だから 等 と書いたのです。
 

> # ……「相殺したらチャラになるの?」って方がおかしいということを認識す
>  るには有効だと思うけど、いかが?

ここの意味が判りませんが、「区分所有者全員(ひとつ)」という意味とひとりひ
とりの区分所有者
全員(every)とあると思うのですが、

まつむら