佐々木将人@函館 です。

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2005/05/31 15:10:55 JST
>Message-ID:<429BFFEF.3C0D409B@nr.titech.ac.jp>
>
>してないんです。双方弁護士を立てて協定書を作ったのに、わざと将来禍根を
>のこす(もう一回儲けられる)チャンスを素人相手に仕組んだようなもの。

この場合はしょうがないと思うな。
元々夫婦であれば(兄弟等でも一緒)
赤の他人に使わせるなんてことは想定していない。
想定できるようなら別に弁護士入れなくとも話まとまってる。

>パーセンテージ所有の共有ですから、こういう場合に売買が他の所有者の了承を
>必要とするのでしょうか?

必要とします。
繰り返しになるけど「使用について」他の所有者の了承ですな。

この共有は一番基本的な形な訳だけど
「パーセンテージ所有の共有」ってなかなかいい表現でね。
1筆の土地の何%の部分について全部使えるって話じゃない。
1筆の土地の全部について使えるけど
その使用比率が何%というだけ。
(民法249条参照)

もしイメージがわかなければ
期間で使うというイメージで考えるとわかりやすい。
例えば1月から6月まではAさんが
7月から12月まではBさんがそれぞれ土地全部を使えると。
(内田民法はベンツの3人の共有で
 1週間ずつ順番に使うという例をあげているんでそれでも可。)

だけど家を建てるという形だと
7月から12月まで土地全部を使えるはずのBさんの権限を
侵害しているでしょ。
だからBさんの了承が必要。
※ちなみに正確に議論するとどのように使うかは「管理」なので
 持ち分の過半数で決定できるんで
 例えば3分の1ずつ3人の共有だと
 2人が賛成すればそれで3分の2=過半数で決められるけど
 2分の1ずつ2人の共有だと1人は2分の1、これは過半数ではないんで
 もう1人の賛成=了承が必要という話。

----------------------------------------------------------------------
Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
----------------------------------------------------------------------
ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」