SASAKI Masato wrote:
> 
> 佐々木将人@函館 です。
> 
> >From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
> >Date:2005/05/29 00:39:24 JST
> >Message-ID:<429890AC.6EF18C9A@nr.titech.ac.jp>
> >
> >ある土地で2名(Aさん50%Bさん50%所有)が共同所有しています。
> >上にある建物はAさん100%所有です。
> 
> これを分析すると
> 「Aさんは対象となる土地上の建物を所有することによって
>  その土地を使用している」
> 点に気づかないといけません。
> 
> ですから元々Aさんが土地を使用していることについて
> どんな権限で使用しているかというのをはっきりさせないといけません。
> 
> で、おそらくはAさんとBさんと話し合った結果で
> 「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
> ということになったんでしょう?

AさんとBさんは元夫婦で、離婚するときの協定書内でBさんが一部の部屋を使
ってもいいと決めました。
Bさんの部屋の賃借料M万円/月とAさんのBさんの土地使用料M万円/月を同
額にしてあり、実際の金銭の
動きはありません。

> 
> もしここから違うのであればBさんから
> 「この土地は自分も使えるんだから
>  使えなかったことの対価として損害賠償しろ」
> と言うことができる状態なので
> それが継続していくことになります。
> 
> もし
> 「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
> という話し合いがあったとして
> 

> >Aさんが建物をCさんに売るときに、
> 
> そうすると土地の所有は(おそらく)A・B共有で

共有です。


> その土地をCさんが使うということになりますよね。

そうです。

> Aさんは自分の建物を売るくらいなんだから
> 土地の使用にだって文句は言わないはず。
> (言うようなら大問題。)
> だけどBさんはというと
> 「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
> という話し合いの結果は
> 当然にCさんに適用される訳ではありませんから
> BさんとしてはあらためてCさんと話をしてということになりますので
> その意味で
> 
> >Bさんの承諾(了解)を必要とするのでしょうか?
> 
> 必要です……という答になります。

地上権では、承諾は必要ないはずですが。

> 「その意味で」という限定が入るのは
> 建物がAさんの単独所有である以上
> 建物の所有権に基づく処分はAさんが単独でできる訳で
> この点ではBさんの承諾なんて全然必要ありません。
> だけど……土地の使用って点もあわせて考えないと
> 実際上の解決にはならないでしょう……ということです。
> 
> >Aさんは、建物を自由にだれかに売ることができるのでしょうか?
> 
> できるんだけど、
> あとでBさんから土地の使用について損害賠償請求される可能性がありますよ
> ってことなのです。

建物区分所有法(マンション)の場合、土地共有でも売買でいちいち他の区分所
有者の了解を
えていませんが?

まつむら