佐々木将人@函館 です。

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2005/05/29 14:43:37 JST
>Message-ID:<42995689.4F4C24B7@nr.titech.ac.jp>
>
>親LさんがMさんから、部屋(遊技場兼住居)を借りていて死亡した場合で。
>他で独立して生活している2名の40代のLさんの子供がいる場合。
>
>2名の子供は、部屋の賃借権を親からの相続として必然に譲り受けるのでしょう
>か?

原則はそうです。
これは判例出てます。

>契約(覚書)では、Lさんが生存中に限り、遊技場として使用してよいとなって
>います。

これもきっと有効でしょう。
となると

>相手の主張は、遊技場としてすることが生存中であり、部屋の賃借権は、子に継
>続している。

この主張の方が正解でしょう。

>こちらの主張は、親Lさんが死亡し部屋を借りる目的も消滅しているので、死亡
>により賃借権は
>消滅した。

……使用貸借なら通ったかもしれないけどね〜。
  (なにせそこに住んでいる訳でもないってことだから。)
  賃貸借だと判例に反しています。
  (ただ問題になった例はたいてい同居の相続人だろうから
   そこを確認した上で
   「本例は同居していない」ことを理由に裁判をやる価値が
   ないとまでは言わないけど。)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」