佐々木将人@函館 です。

調べてみましたが間違いないようです。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2005/03/17 23:02:19 JST
>Message-ID:<42398DEB.DD6FDA60@ht.sakura.ne.jp>
>
>クレジットカードが例示されていますが、これがプリペイドカードにも適用される
>わけですね。

はい。
「代金又は料金の支払用のカード」に該当します。
ちなみにポイントカードの類は
それ自体が代金又は料金の支払用ではないため該当せず。

>163条の2以前は、プリペイドカードには163条だけで広く取り締まりが可能だった
>けど、その後に偽造クレジットカードが問題になって近年新設された規定ですね。

そうですね。

厳格に言えばプリペイドカードについては163条の有価証券であることが
認められていましたので
法条競合で163条の2だけ適用になる……なんて話になるんでしょうけど
このあたりは刑法の専門家にまかせておいて……。

ちなみに罰金刑の定めや下限が低くなっていることについては
有価証券に比べて重要度の違うものも含んでいるためということのようです。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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