佐々木将人@函館 です。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/11/13 07:10:45 JST
>Message-ID:<419534E5.1AD1F580@ht.sakura.ne.jp>
>
>で、今回の場合、刑法37条(緊急避難)に準じて取り扱う、ということでしょう。
>厳密にこれに該当するかどうかは、事案をもう少し詳しく調べてみないと判断し
>かねますが…

むしろ現行犯人の逮捕(刑事訴訟法213条)のための追跡に付随することで
刑法35条の法令行為に該当して
違法性を阻却するんでしょ?

もし仮にそうなら

>> もし交通事故を起こしていたら、不問には付されなかっただ
>> ろうと思います。(これは法律の素人である私の想像です。)
>
>その通りです。

そうはなりません。
構成要件に該当する行為(及び結果)があっても
違法性を阻却するんだから
結果の発生の有無は結論を左右しません。
(追跡したのが警察官と置き換えてみるといいでしょう。)

刑法35条や37条不該当で、単に起訴裁量主義の結果として
起訴されなかったってだけなら
確かに結果の有無で変わる可能性は出てきますが
そうすると
「たとえ犯人を捕まえるためであっても運転中は携帯電話を使うな」
というルールが存在していることを前提にするところ
そういうルールが存在しているなら
逆に「結果が発生していない」ことで
起訴猶予にする理由に欠けることになります。
(結果が発生していなければ軽くしてもいいというなら
 この構成要件に「結果の発生」か最低限「具体的な危険の存在」を
 あげなきゃいけないはずです。
 しかし今回の改正は従来必要とされていたこれら要件を外す。
 その理由は定型的に危険だということなんでしょ?
 (抽象的危険犯的理解。))

むしろ結果の有無が左右したのではなく
35条の
(まあ他の違法性阻却事由なり
 超法規的違法性阻却事由の主張をしてもいいけど、いずれにせよ)
違法性阻却事由に該当するという方が明快でしょうし
それなら事故の有無は関係ありません。

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まさと「11月にもう1回とるからいいもん……(泣)」