佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2003/07/10 21:32:57 JST
>Message-ID:<bejmbk$7ds$1@newsl.dti.ne.jp>
>
>私はというと、
>・不正侵入者に対して=装置が作用することを認識
>・不正侵入者で無い者に対して=装置が作用するとは思っていなかった
>って理解していたんです。(元記事には「誤作動」と書いてあったし)

でも「不正侵入者」も「不正侵入者で無い者」も
構成要件としては等しく「人」でしょ。
通説判例のとるところの法定的符合説は
錯誤になるかならないかの判断基準を構成要件に求めるから
殺人罪にしても傷害致死罪にしても「人を」となっているところ
「人」以上の区別において錯誤があったとしても
「人」という点に差異がなければ錯誤なしと判断します。

>そうすると、不正侵入者でない者に対しては
>そもそも有形力行使の故意が無いんじゃないか…と。

のように人以上に区別するのは
具体的符合説でこれはこれで有力説の1つだけど
通説判例のとるところではない……。

>この喩えだと、
>「Aさんを殺すつもりはあったが、そこにいたのがBさんなので、
> そもそも発砲する意図がなかった。
> だけど誤って引き金を引いてしまい
> (猟銃などでこの手の事故はよくあると聞いています)
> Bさんに銃弾が当たって死なせてしまった」
>…あたりに相当するのかなぁ、と。
>
>どうでしょう?(自信がないのがバレバレだな^_^;)

まあこの例はまだ過失致死罪の余地があるかもしれない。
(ただ信用してもらえるかどうかがはなはだ疑問だど。)
だけど設例はこれと本当にパラレルなの?

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