佐々木将人@函館 です。

一応
Message-ID: <20030710000551cal@nn.iij4u.or.jp>
を読んでいることが前提ね。

>From:"Yuuichi Naruoka" <ynaru@jade.dti.ne.jp>
>Date:2003/07/09 00:06:03 JST
>Message-ID:<G4BOa.30$qt5.2706@newsall.dti.ne.jp>
>
> 根本的な問題(かな?)として、「通知」の有無はどうでしょうか。

これは成立する犯罪が「殺人罪」か「傷害致死罪」
もし死なないとしても「殺人未遂罪」か「傷害罪」
けがすらなくても「暴行罪」という
いずれも人の生命・身体に対する侵害の故意犯の問題なんで
通知の有無は関係ないです。

「通知していれば殺人や傷害や暴行をしてもいい」
という理屈は絶対にないでしょう?
もし正当防衛として許容される範囲であれば
通知がなくてもやはり正当防衛だし
許容されない範囲なら
通知があっても正当防衛不成立。

> 実は以前からこんな例を考えていたのです。私が住んでいる静岡市では近年
>野生動物による農作物の食害がかなりひどいのです。それで、田畑にそうした
>動物の捕獲あるいは殺害目的で罠をしかけておいて(その旨の表示はしておく)、
>それに“人間”がかかってしまった場合はどうなるか、というものです。もち
>ろん罠は「明らかに田畑内部に侵入しないと動作しない」(“うっかり踏み込ん
>でしまった”程度では影響がない)ように設置されているものとします。

正当防衛・緊急避難が成立する限度にしておかないとやばいでしょうね。
極端な話をすると農薬をまくのも「害虫を殺す」ためな訳だけど
そこで農薬をまいた田の水を
誰か訳のわからない人が思わず飲んでしまう可能性がある訳で
でもそれを誰も「傷害罪だ」とかは言わない訳で
ある種のおよそ想定できない非常識な行為に対してもなお安全であることまで
要求されている訳ではないとは言えます。

でも一方で水田の中に入っていくのって
それだけで犯罪になる?
もしくは何かの侵害になる?
……せいぜいが所有権の侵害だけど
  侵害のレベルはだいぶ低いやん
  そうするとそのために正当防衛が認められるかというと
  身体に傷をつける程度までいっちゃうと
  なかなか難しいんじゃないか?
 (緊急避難と考えるともっと難しいよね。)
  水田の中に入るような人は稲を盗んだり田をめちゃくちゃにする人だから
  窃盗だとか威力業務妨害なんかなんだ……って理論武装が必要だね。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」