佐々木将人@函館 です。

話が妙な方向へ行っているからこれにもフォロー入れるけど
相手が犯罪者であろうとなかろうと
法定的符合説とる限りは
成立する犯罪は一緒ですよ。
殺人罪であろうと傷害致死罪であろうと。

それと有形力の行使についての認識がある以上
暴行罪の結果的加重犯としての傷害致死罪であって
過失致死罪ではないです。
(故意としては暴行罪の故意で十分。)

>>>犯意は、罪となるべき事実の認識予見があれば足り、その事実の発生を
>>>希望することを必要とせず、また、その認識予見は確定的のものである
>>>ことを要しない。犯意のある行為とは、自己の意思活動によって罪とな
>>>るべき事実の発生を予見しながら、あえてこれをする決意の実行である。
>>>(大判大11・5・6刑集1-255)
>
>確かに判例は、未必の故意について
>事実発生の予見があればOKってスタンスにも思えるなぁ…
>
>通説では、未必の故意については「結果が起こるかもしれない」では足りず、
>・「起こって欲しい」
>・「起こっても仕方ない」
>・「起ころうが知ったこっちゃない」
>のいずれかの意識まで必要とされているんで、
>この点は通説と判例で対立しているのかな?

そういう意味ではないっす。
上の判例も「希望=結果を積極的に欲する意思」まではいらない
って言っているだけ。
認容=死んでもいいやで足りるとする点では通説と一致しています。
「まさか死ぬことはないだろう」が認識ある過失になるのは
「もし死ぬことが起きるのであればやめてました」ということから。
「もし死ぬことが起きるのであってもやる」なら
……やめるって選択肢がないところが「死んでもいいや」な訳やん。

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