福岡の三代です。

あるサイトを見ていたら、ちと言いたくなりました。
自転車向けの道交法のサイトなんですが、このスレッドでもすでに紹介
していますけど、改めて読み直してみると興味深いことが書いてありま
したので紹介します。
http://www.bicycle-file.com/jm_q&a_1.htm
|★懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
|  ・信号機無視(手信号も含む)
|  ・自転車通行止めのところを走行
|  ・一時停止無視
|  ・右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)

やっぱり、一般には「危険回避」と呼ばれているみたいですね。


>>あと、教習所では「路上駐車している車を追い越すためにはみ出し禁止の
>>線を越えて抜いて行くのは『危険回避』の名目で合法」と習いました。
> 
> 
> # 駐車車両を回避するのは「追い越し」ではないのだが。
>  つーか、追い越しと追い抜きもまた違うんですが。
> 
> それは誤りです。
> 危険云々以前に、はみ出さなければ前へ進めないからです。
> 即ち、道路交通法17条5項3号に定める「道路の損壊、道路工事その他の障害の
> ため当該道路の左側部分を通行することができないとき」または26条の2第3項
> 1号に定める「道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車
> 両通行帯を通行することができないとき」に該当するからであり、一般的表現
> をするなら「止むを得ない」からです。
> 
> # いい加減な教習所だな。


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三代利光 mishiro@jcom.home.ne.jp
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