In article <dtvacn$qjm$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>,
        kodera_m@cool.odn.ne.jp writes:
> いわゆる線路別だったら、両線の「連絡通路」として成立しそうです
> が、方向別になってる現在ではヘタをすれば「折り返し乗車黙認通路」
> とでも取られかねず、人ごと?ながら気になったもんです。

  ちなみに、河内永和方面と俊徳道方面相互の客(定期除く)が布施通過列車を利
用する場合、鶴橋までの飛び出し乗車が認められています(途中下車不可ですが、
今や近鉄にはそもそも途中下車制度がない)。
                                                nide@ics.nara-wu.ac.jp