久野です。

  大項目cの選択肢を増加しました。さらに意見をお願いします。

               もうすぐ委員じゃなくなる!!!            久野

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fj憲章選択アンケート ver. 2005.2.15
                                                     文責 久野

このアンケートは久しくfj.news.policyなどで議論されている「fj憲章」
(宣言という説もあったが久野の趣味で憲章にしました)の文面について
fj参加者の皆様のご意見をを伺うことを目的としています。選択内容は
大選択肢3案のどれか(わりと長く検討してきた長いのがcになっていま
す)、営利条項6案のどれか、阻害対抗規定3案のどれか、です。アンケー
トに回答頂けるかたは、下の回答用紙を切り取り、名前(ご自分が名前
と考えるもの)を記入した上、各項目について

  Y --- Yes, 賛成である
  A --- Acceptable, 受け入れられる
  D --- Don't care, 何ともいえない、感心がない
  U --- Undesirable, 望ましくない
  N --- No, 反対である

のどれか1つを残し残りを削除して xxxx@yyyyyyyy 宛メールでお送りく
ださい。Subject: がおおむね xxxx であるものを集計します(この記事
に返信されるとそうなるはずです)。

回答者のFrom:(と、もしかしたら名前)および各人の回答内容、集計は
定期的にfj.news.policyで公開します。到着確認メールは送りませんの
で、上記投稿を参照してください(ただし、回答内容に疑問がある場合
にはこちらから問い合わせることがあります。そのメールが不達だった
り返答がない場合は集計から除外することがあります)。

回答募集は xxxx から開始し、回答が送られて来なくなった頃合いを見
て終了します。

                  ではよろしくお願いします。                久野

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----- cut here ----------- cut here ----------- cut here ------
Name: _______________

A-1) 大選択肢aが望ましい         Y A D U N
A-2) 大選択肢bが望ましい         Y A D U N
A-3) 大選択肢cが望ましい         Y A D U N
B-1) 実名条項は4aが望ましい      Y A D U N
B-2) 実名条項は4bが望ましい      Y A D U N
B-3) 実名条項は4cが望ましい      Y A D U N
C-1) 営利条項は5aが望ましい      Y A D U N
C-2) 営利条項は5bが望ましい      Y A D U N
C-3) 営利条項は5cが望ましい      Y A D U N
C-4) 営利条項は5dが望ましい      Y A D U N
C-5) 営利条項は5eが望ましい      Y A D U N
C-6) 営利条項は5fが望ましい      Y A D U N
D-1) 阻害対抗規定は6aが望ましい  Y A D U N
D-2) 阻害対抗規定は6bが望ましい  Y A D U N
D-3) 阻害対抗規定は6cが望ましい  Y A D U N
----- cut here ----------- cut here ----------- cut here ------

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------------- a ------------------
fj憲章(2005年2月14日)rev. 4.2a
                       文責: kenken <kirahoshi1@excite.co.jp>
              + yasushi kuno <kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>

(0) 本文書は、fjへの投稿ポリシーに関して、多くのfj参加者が共通に
  認める合意事項を確認することを目的としている。

(1) fjは実名投稿の場である。

(2) fj宣言は、公募による3名の署名管理機関によって管理され30名の
  記名による署名をもって発効する。署名は投票管理機関が適当とみと
  める間募集される。fj宣言を改訂するときは、新版に対する賛成/反
  対署名をともに募集し、賛成数が30以上かつ反対数を上回った時点で
  新版が発効するものとする。

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------------- b ------------------
fj憲章(2005年2月14日)rev. 4.2b
                       文責: kenken <kirahoshi1@excite.co.jp>
              + yasushi kuno <kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>

(0) 本文書は、fjへの投稿ポリシーに関して、多くのfj参加者が共通に
  認める合意事項を確認することを目的としている。

(1) fjは実名投稿の場である。ただし、誰も彼もが一律に全て実名で投
  稿しなければいけないという訳でもない。

解説: 自分で考えて自分で説明できて自分で責任が取れればよいという
  こと。

(2) fj宣言は、公募による3名の署名管理機関によって管理され30名の
  記名による署名をもって発効する。署名は投票管理機関が適当とみと
  める間募集される。fj宣言を改訂するときは、新版に対する賛成/反
  対署名をともに募集し、賛成数が30以上かつ反対数を上回った時点で
  新版が発効するものとする。

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------------- c ------------------
fj憲章(2005年2月14日)rev. 4.2c
        文責: shuji matsuda <shuji__matsuda@hotmail.com>
              + yasushi kuno <kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>

(0) 本文書は、fjへの投稿ポリシーに関して、多くのfj参加者が共通に
  認める合意事項を確認することを目的としている。

(1) fjとは「fj.」で始まるニュースグループ群を指す。この名称は
  「from Japan(日本から世界へ)」を意味している。他のカテゴリのグ
  ループ群と協調して記事を配送する場合でも、他のカテゴリの規約が
  fj内の投稿を制約することはない。

解説: fjの定義はNGMPにおける定義を継承した。他のカテゴリからの投
  稿内容の独立は「fjのことはfjで決める」ことを宣言する。NGMPは投
  稿内容には関与しないためここに明記した。

(2) fjは、主に日本から世界へ、さらには日本の中の個人から世界へ情
  報を発信し、有意義な情報交換の場となることを目指す。

解説: fjにおいては『個人』が単位であることを宣言するとともに、有
  意義な情報交換が目的であることを宣言している。

(3) fjは、企業や組織を越えた、個人という立場の自由な言論を前提と
  する。したがって、fjに投稿された記事については、投稿した個人が
  責任を持ち、所属機関が責任を問われるものではない。また所属機関
  に属することで個人のfjへの投稿内容が制約されることもない。

解説: 記事の投稿は個人単位であることと、その責任は個人がとり、他
  人や所属機関がとるものではないことを宣言している。もちろん、個
  人の責任において所属機関やその他の機関を代表する文面を投稿する
  ことは可能である。

---4a---
(4a) 歴史的経緯により、fjにおいて活動する際には、実社会において責
  任を負う呼称を名乗ることが望まれる。また、記事等を送信する際に
  は、自らが正当な権限にもとづいて利用し、かつ到達者に特定性を有
  するメールアドレスをFrom行に記載することが望まれる。

解説: fjでは投稿者個人が参加単位であるため、投稿者を識別する方法
  が必要である。「実社会において責任を負う呼称」の「実社会」はfj 
  を含み、したがってfjのみにおいて利用するペンネームも許容される。
  ただしその呼称が他人と混同されにくく、かつ継続的に使用される
  (使い捨てでない)ものでなければ「責任を負う」とは言えないであろ
  う。この条件はメールアドレスまで含めて満たされていれば構わない
  ものと考える。

解説: 不特定多数の共有するメールアドレスの記載や他人のメールアド
  レスの詐称は許容されない。

解説: 使い捨てメールアドレスについては、正当に取得したが一切読ま
  ないアドレスを記載することは許容範囲だが、頻繁に新たなアドレス
  を取得し、継続性がないなど、そのアドレスに関する責任を引き受け
  ない場合は許容範囲外である。

解説: メールアドレスに関する規約はネットニュースの流通方式を定め
  るRFC1036およびその子孫において定められているが、とくにここに
  再録している。

---4b---
(4b) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
  し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
  自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
  メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。

解説: 筆名とは、fjを含んだ実社会において継続的に使用される呼称で
  あり、現に認知され、使用者を特定することが可能なものを指す。

解説: 頻繁に変更されるメール・アドレスは、特定性を有しない。

---4c---
(4c) fjでは、本名を名乗り、自分が正当に所有するFrom:アドレスを記
  載するのが望ましい。他人の所有するFrom:アドレスを詐称すること
  は認められない。不特定多数が共有するFrom:アドレスからの投稿も
  認められない。

解説: 記事の責任は「個人」にあるため、その人の識別子が必要となる。
  ニュース記事ではFrom: による識別が可能だが、fjではFrom:を超え
  た識別子を要求する。fjでは伝統的に「実名」がそれに相当する。ペ
  ンネームでもなんでも、ずっとそれで通すのならアリかもしれないが、
  公式には許容しない。本人が「本名」と主張するのならそれでも構わ
  ない。十分長い期間維持してくれるのなら、結局同じことである。

解説: 記事の責任を全く回避する投稿、具体的には不特定多数の共有す
  るFrom:や他人のFrom:を用いた投稿は認められない。

解説: これは、匿名を基調とするいわゆる「ねっと」(「と」にアクセ
  ント)とfjが本質的に違う点である。これにより、投稿の内容を他人
  が判断する際、投稿者(の実名やその他識別子)を調べて歴史的に判断、
  評価できる。fjは「投稿の文面でのみ評価すべき」という主張と全く
  異なる立場を持つ。

解説: ステハンでも構わないというのは間違っている。それであればど
  こかの掲示板と同じになるだけのことなので。
---common---

---5a---
(5a) 歴史的事情に鑑み、fjの投稿は非営利目的に限るものとする。

---5b---
(5b) fjは原則として、営利記事を許容しない。ただし、fj参加者全般
  の受ける利益がより大きいと認められる場合に限り、これを認める。

---5c---
(5c) fjはfj参加者全般の便宜をはかる投稿を営利、非営利を問わず歓
  迎する。

---5d---
(5d) fjはfj参加者全般の便宜をはかる投稿を営利、非営利を問わず歓
  迎する。ただし、営利目的の投稿はニュースグループの正常な運営を
  阻害しない範囲において認めらる。

---5e---
(5e) fjはfj参加者全般の便宜をはかる投稿を歓迎する。ただし、fj参
  加者全般の便宜より投稿者本人もしくは投稿者の属する組織の営利性
  充足がより主たる目的となっている投稿は認められない。

---5f---
(5f) fjはfj参加者全般の便宜をはかる投稿を営利、非営利を問わず歓
  迎する。ただし、営利目的の投稿はニュースグループの正常な運営を
  阻害しない範囲において認められ、なおかつ文責を明らかにした上で、
  ニュースグループ等の指定がある場合はその指定にしたがって投稿さ
  れなければならない。

---common---
解説: 営利目的の投稿とは「その投稿において、fj参加者一般の利益と
  なることよりも、特定個人/企業が利得を得ることがより主たる目的
  となっている」ものを言う。

解説: fjの歴史では、プレスリリースは許容されるが、シェアウェア等
  の宣伝を作者本人が投稿することは問題があるとされてきた。

解説: 本規定はNGMPにおける非営利規定の再定義であり、ここで合意を
  確認した場合NGMP側からは規定を削除するかこちらに合わせて改正す
  ることを想定している。

---6a---
(6a) fjに参加する個人は、円滑な記事の流通及び、正常なネットワーク
  の運営を阻害する投稿に対して、適切な手段を講じる権利を留保する。

解説: 適切な手段が具体的に何であり得るかはここでは規定しない。

---6b---
(6b) fjに参加する個人は、円滑な記事の流通及び、正常なネットワー
  クの運営を阻害する投稿に対して、別に定める適切な手段を講じる権
  利を留保する。

--6c---
(この項削除)

---common---
(7) fj宣言は、公募による3名の署名管理機関によって管理され30名の
  記名による署名をもって発効する。署名は投票管理機関が適当とみと
  める間募集される。fj宣言を改訂するときは、新版に対する賛成/反
  対署名をともに募集し、賛成数が30以上かつ反対数を上回った時点で
  新版が発効するものとする。
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