小野@名古屋大学 です.

う〜ん, fj.soc.politics じゃないなぁ. fj.soc.law かなぁ?
# と思いつつそのまま.

挙げられたたとえは「強盗に盗まれたものを取り返すこと」で, この合
法性について議論しているんですよね?
# このたとえそのものが「拉致事件」に対して妥当なものとは思えま
# せんがね.

単純に「強盗に盗まれる」/「取り返す」というのが日本国内で発生した
ものだと思ったんだけど,

<3f9747d3_1@127.0.0.1>の記事において
kmiyashita@firemail.deさんは書きました。
kmiyashita> takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp (Takao Ono) wrote:
kmiyashita> > kmiyashita> ださい。基準にしている法規がわかるならその名前も言ってくださいね。
kmiyashita> > 法治国家において自己救済ってのは全面的に禁止されているはず.
kmiyashita> > # もちろん法に定めのある場合は除く.
kmiyashita> > 
kmiyashita> > どちらも違法だから「基準にしている法規」があるわけではないですが,
kmiyashita> > あえて挙げれば刑法だろうなぁ.
kmiyashita> どこの国の刑法?
kmiyashita> 君は北朝鮮に、日本の刑法が適用できるとでも思ってるの?
ということは, 実は「隠れた前提条件」があって, それを付加すると
「日本国内において盗まれたもの (その後北朝鮮に移されている) を,
北朝鮮国内において盗んだ本人の同意なく取り返す」行為について検討
しているんですね? 違うんであれば完全な形で明示していただきたい.

で, この形でいいとすると, 前段 (日本国内において盗まれる) につい
ては日本の刑法で, 後段 (北朝鮮国内において盗み返す) のは北朝鮮の
刑法 (に相当するもの) で処罰するんでしょうね.

他に検討のしようがない.
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名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
小野 孝男