Fumimaroさんの<9GAUe.33930$Tf5.23544@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net>から
>bitter ankoさんの<dfuj85$1qr8$1@nwall1.odn.ne.jp>から
>>Fumimaro <nonomura_f@hotmail.co.jp> wrote in message
>>news:b0AUe.33927$Tf5.18850@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net...
>>> 僕なんか、この記事読めばどんなアホでも理解できると思うのだが
>>> なんでanko君は理解できないのかねえ。
>>> どこか壊れているんだよね。ぼくは、君の前頭葉が禿げているんだと思うよ。
>>
>>利益の半分を国庫に納入するといっても、
>>そもそも利益が出るほど、まともに事業が成り立ってないと
>>言うことが何でわからないでしょうね。
>事業がなりたってるわけですね。何でそれがわからないのでしょうか。
>
>>まったく利益を出すめどもたってないのに。
>民間企業ではありません。収益と利益は違うのです。分かりますか?
>利益を出してはいけないのです。それが収益事業です。

利益を出してはいけないのです。それが公益事業です。
ただ、郵政公社は、公社であり、公益事業的ではありますが、それをする公益
法人ではなく、公共法人。公社の会計は、総務省令で定めるところにより、企
業会計原則。

>保険会社もそうですね。利益を出してはいけないのです。ですから会計上利益
>という勘定科目は使わないのです。
訂正:企業会計原則なので勘定科目に利益はありますね。ただ、総務省令で定
めるところにより、企業会計原則ということですが、純粋の企業会計原則と
の違いはどうなんでしょうね。細部は存じません。
が、簡易保険業務のいうのは、日本郵政公社法に基づくものであり、企業会計
原則といっても、実態は保険業法にのっとった民法第34条(公益法人の設立)の
規定による法人に準じた性格を持つものでなければならないと推量できます。
公益法人の概念には、広義の公益法人法人というのがあり、これは、民法以外
の特別法に基づいて設立される公益を目的とする法人のことを指しますが、日
本郵政公社法に基づく簡易保険業務などはまさにこの広義の公益法人にあたる
性格を持つものと推量できますね。よって、公益法人の定義上、「公益法人
は、民法第三十四条に基づいて設立される社団法人又は財団法人のことであ
る。その設立には、
(1)公益に関する事業を行うこと、
(2)営利を目的としないこと、
(3)主務官庁の許可を得ること」という公益法人の定義を逸脱することは、公益
法人の趣旨に反するでしょう。
ANKO君のいうような営利追及のものではないことは明確です。

日本郵政公社法の(目的)から言っても、
「
第一条 日本郵政公社は、中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第
三十三条第一項に規定する国営の新たな公社として、独立採算制の下、信書及
び小包の送達の役務、簡易で確実な貯蓄、送金及び債権債務の決済の手段並び
に簡易に利用できる生命保険を提供する業務、当該業務を行うための施設その
他の経営資源を活用して行う国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に
資する業務等を総合的かつ効率的に行うことを目的とする。
」からいっても公益事業の性格が強い。

>anko君のような民間企業とはわけが違うのです。
>>
>>そもそも民間なら利益を出さなければボーナスも給料もない。
>>だからみんな一生懸命利益を出そうとする。
>>しかし、利益を出そうと出さなかろうときっちりと
>>ボーナスも給料ももらえる公務員のままなら、
>利益を出す事業ではないのですね。
>収益を上げて回転するパブリックサービスです。
>
>>まったく、だれも利益を出すように努力せず、
>>ズルズルと怠慢になり、甘えきり、
>>結局、赤字も出さないが、利益も出さない・・なんていう、
>>典型的な公的事業になるのがオチです。
>
それは     アンコ君の偏見です。
まったく、偏見ですね。
法人税法 別表第1 (法第二条関係)は法人税法第4条第3項の規定により、
法人税の納税義務が免除されていることは事実です。
しかし、国庫納付金の義務を持つ。
「
第三十七条 公社は、第二十四条第一項に規定する中期経営計画に係る期間
(以下この条において「中期経営計画の期間」という。)の最後の事業年度に
係る前条第一項又は第二項の規定による整理(以下この条において「整理」と
いう。)を行った後、公社の経営の健全性を確保するため必要な額として政令
で定めるところにより計算した額(以下この条において「基準額」という。)
を超える額の積立金(前条第一項の規定による積立金をいう。以下この条にお
いて同じ。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当
該各号に定める金額について政令で定める基準により計算した額を、政令で定
めるところにより国に納付するものとする。

一 当該中期経営計画の期間(以下この条において「当該期間」という。)の
直前の中期経営計画の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業
年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超えないとき又は当該期間
が最初の中期経営計画の期間であるとき 当該期間の最後の事業年度に係る整
理を行った後の積立金のうち基準額を超える部分の額に相当する金額

二 前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額が基準額を超
える場合であって、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金
のうち基準額を超える部分の額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った
後の積立金のうち基準額を超える部分の額(当該前期間の最後の事業年度にお
いてこの条の規定により国に納付した場合にあっては、その納付した額を控除
した残額)を超えるとき その超える額に相当する金額
」
さらに、損失の補填について言えば、
(利益及び損失の処理)
「第三十六条 公社は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、
前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額
は、積立金として整理しなければならない。
2 公社は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定
による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越
欠損金として整理しなければならない。
」
つまり自己責任をとる。
(長期借入金及び日本郵政公社債券)
「第三十八条 公社は、その施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な
費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本郵政
公社債券を発行することができる。
2 前項に規定するもののほか、公社は、長期借入金又は日本郵政公社債券で
政令で定めるものの償還に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金
をし、又は日本郵政公社債券を発行することができる。ただし、その償還期間
が政令で定める期間のものに限る。
3 公社は、総務大臣の認可を受けて、日本郵政公社債券の発行に関する事務
の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
4 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百
十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準
用する。
5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又
は日本郵政公社債券に関し必要な事項は、政令で定める。」
以上、郵政公社は税金を使うことなく自己調達能力を持つ。

竹中さんの言っている、直接は税は投入してないという言い方は実にインチキ
な言い方ですね。

「
(資本金)
第四条 公社の資本金は、別に法律で定めるところにより政府から出資があっ
たものとされた金額とする。」
これでも指しているんでしょう、お笑い。

>市場経済化でなんでも解決というのは短絡であり、二値的思考です。
>短絡。
>>
>>これがわからないのは、きっとアルツハイマーでしょうね。
>>早めに診てもらったほうが良いと思いますね。
>君のは真性のそれですね。
>郵政民営化で利益をだすの?
>郵貯、簡保の預託金はどう使うのですか?
>利益さえ出れば、それでいいの?
>収益事業として十分郵政公社は回転しています。
>官僚政治の問題をすり変えてはいけません。官僚政治の問題はずばり官僚を大
>手術することで対処すべきです。市場原理で解決する問題ではありません。
>
>

-- 
Fumimaro mailto:nonomura_f@hotmail.co.jp