事後法という認識は、よく言われているが、あれは明治憲法に無いだけ。日本
国憲法は革命憲法であるという認識に立てばなんら問題ない。無理やり革命憲
法であることを否定する勢力が言ってるだけ。決めの問題


そもそも、日本国憲法が、憲法改正で継続された憲法であるという認識はこじ
つけ。
いくら形式的に、天皇をギロチンにせず、継続した国体での憲法改正の衣を着
せても実質、革命憲法なのであります。
あらゆる法規は、事後法規で当たり前。それが革命憲法なのである。
あえて旧法を継続したかに見える法規(民法等)は、革命憲法下において、新
規に旧衣を継続命名したとみなせばよい。

敗戦は敗戦革命なのである。敗戦革命にもかかわらず天皇が居座ったのは居座
らせたのであります。

実質ギロチンにかけたのち鬼籍から引きずり出してこき使ったのであります。
形式的にギロチンにかけてないからその境目が見えないだけ。
しかし、革命憲法である限り、早い話が何でもありなのである。ゼロベースか
らの出発。
東京裁判の開催主権は敗戦国にはないのは当然でありますが、わが国の革命
憲法が、再度天皇に対する戦争責任を革命憲法に基づいて事後法規で裁くこと
は罪刑法定主義になんら矛盾しない。それが革命である。

革命憲法を否定し、明治憲法の継続で考える勢力というのは、靖国参拝支持勢
力。早い話が負け犬の遠吠えなのである。敗戦の責任もこの勢力の論理におい
てしか成り立たない。
革命憲法においては、人民の搾取、言論の弾圧、国民主権と正反対の天皇主
権、軍による政治統治、こうしたあらゆる体制が犯罪なのであり、革命憲法
に相容れない「敗戦責任」なるカテゴリーは存在しない。戦争は天皇主権とい
う犯罪的国家体制の犯罪につきる。事後法規云々は論外であります。