"MARUYAMA Masayuki" <toy@ops.dti.ne.jp> wrote in message
news:ccvvsb$7t$1@newsl.dti.ne.jp...
>   被害があったなら、治療費の請求も認めるべきだと思うの
> だけど、その辺はどうなんだろう、とか、疑問もいっぱい。
        :
> 安全配慮義務違反に対するものという見方もできますし、
> 世の受動喫煙問題に一石投じたようにも見えますし、もう
> ちょっと情報が欲しいところですね。

 個々の喫煙被害者の救済みたいな後ろ向きな話には、
 ほとんど興味ありません。
 社会が良い方向に向かう事に対する期待がメインです。
 つまり、健康被害の有無に関わらず安全配慮義務違反が
 問われるというところがミソだと思っています。
 たとえば、自動車運転中の携帯電話の使用が禁止されていても、
 それによって明確な危険が生じていなければ(要は、事故でも
 おこさない限り)罰せられないという現状では、何の実効力も
 ないわけです。一方で、警察官が現認すれば、即適用
 できるように改正されれば、それなりの効果(まあ、年度末の
 警察の点数稼ぎの期間くらいだろうけど)は期待できるわけです。
 責任を問われる危険があるというだけで、それなりには対応が
 変わってくるでしょう。
# ちゅうか、健康増進法以降、公の施設では煙いと「言うだけ」で、
# それなりの対応はしてくれるようにはなってきてますがね。
# ただ、まだまだな感じ。
# 意地になって県の管理する施設の敷地内完全禁煙にしている
# 幼児なみの単純馬鹿の田中康夫を他の首長も(そこだけは)
# 見習って欲しいですね。
## そうそう、安全配慮義務違反で思い出しましたが、安全運転
## 義務違反もオールマイティですね。
## 速度違反ならサイレン鳴らして回転灯を400mくらい追尾しないと、
## 速度違反事実の確定はできませんが、安全運転義務違反なら
## 警察官が危険だと判断すれば、即適用できますからね。
## 通行帯違反とかで、確認中に走行車線に戻られちゃった場合
## とかにも適用できるし。正式裁判起こしますかと問われて、
## 起こすってドライバーもまずないし。特に他県ナンバーなら。