Re: 壷を売る人 (Re: 健康増進法と迷惑
"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
news:3fb8c99c$0$19845$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> > あたりまえの義務を果たさないと社会的な責任が生じますね。
>
> 明文化されていない「社会的責任」の話がしたいのであれば健康増進法は関係
> 無いでしょう。また、法的責任の話をしているのであれば「それでも社会的
はて?
法律で課されている努力義務を果たさなければ
社会的責任が発生するって言っているのですが?
ついでにいえば、完全禁煙で法律の目的が達成
できるのに、いまさら分煙施設の設置なんてムダ
な事に公金を支出するのはけしからんなんちゅう
訴訟は、併せ技で法的にも有効に持ち込もうって
ような搦め手ですね。
> #まあ、当然その前に「何が当然の(社会的)義務なのか?」ってのもあるわけ
> #だけれど…。
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
講ずるように努めなければならない。
と健康増進法に書かれている以上は、実効ある
措置をとらなければならない義務がありますね。
罰則がなくてもね。
そうそう、罰則がなくてもっていえば運転中の携帯電話の
使用禁止もザル法でしたが、「危険の発生」とは関係なく
捕まえられるほうに道路交通法を改正しようという動きが
あるようです。>インターネットニュースとかで出てますね。
まあ、あんたみたいに常人では理解不能な屁理屈捏ねて
脱法行為を正当化しようとする馬鹿が携帯電話でも多
かったってことでしょうか?
健康増進法といい道交法といい、幼稚園児に対するしつけ
じゃないんだから、そこまで書かなきゃならないのかねって
感じですね。恥じろよ。>呆煙者&呆運転者。
> >> そして課された義務をまっとうできなかったとすれば、問題があるのは誰なん
> >> だい?って話さ。
> >
> > やっぱ「ぼくわるくないも〜ん」なわけだ。
>
> 「無学者論に負けず」の典型ですな。^^;
> #レベルが低すぎて議論にならない。
ご自分の事ですか?
> > そこに書かれている事実から当然発生する喫煙の禁止という
> > 帰結をみとめようとしないのはおまえですね。
>
> うん。常識と論理性を有する人間には明らかに認められない。
っぷ。常識とか論理性とか自分にないものを持ち
出すなよ。馬鹿がばれるだけですよ。
常識とか論理性があれば、
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
講ずるように努めなければならない。
が受動喫煙の防止を目的としており、管理者はこれに準じた
対応をとらなければならない事、また、この法律以前の問題
として、喫煙者は法に基づいた管理者の規制に従わなければ
ならない事を理解できれば結論は自ずと出るよね。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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