法律は必ずしも不変ででは無い。憲法に於いても同じである。
 常に、読み方を変え解釈が異なる状態では好ましくない。
 この事は現憲法がGHQ民生部主導で策定されたか否かではない。
 現憲法の大半がGHQの意向を反映している事は衆知の事実だが、多くの法律は存続している。刑法に至っては明治時代の制定のものもある。
 法律は時代と共に変遷して然るべきで、当然憲法も解釈に無理がある部分は時代に合った条文にされて然るべきと思う。
 法を語る上で良く、例に出されていたのが、英国の不文律だが、不文律だからこそ常に時代と共にあったと思う。言い換えれば時の環境や、民意を最も反映しているのだろうと思う。
 当然、見直す限りに於いては議員諸氏の猛勉強はもとより、率先して飲酒運転している公務員の規律遵守と、適正は監視の対象とすべきだろうが・・・