最高裁は、このほど「イイタ−ネット上でも名誉毀損に当たるかどうかの判定基準は変わらない」という判決下した。
 これは、一審で「インタ−ネット上の個人が発信した情報は、一般に信用度が低いと受け取られる」として、名誉毀損には当たらず、無罪とされ、二審では逆転有罪とされた事案についての上告審の判決である。
 インタ−ネットでは、発信者の匿名が認められているために、見るに耐えない中傷合戦が展開されることが多い。こういうものにブレ−キを掛ける意味ても良い判決である。
 インタ−ネットの発信は、本名以外は認めないようにすべきであると思う。そうしないと、匿名をよいことに、中傷と悪口雑言のゴミタメ化してしまう可能性がある。
 村上新八