資産性所得の税率は米国の1/2.5と低率
資産性所得の税率は米国の1/2.5と低率
大金持の所得は、給与などの所得より、株の譲渡益や配当が多くを占めているので
す。それなのに資産性所得課税の税率はアメリカの1/2.5で極端に低率なので
す。
資産性所得(土地や株の譲渡益、配当や利子など)の総合課税化は政府税調の議題
にもならない。エコノミストもマスコミも話題にもしない。なぜか?日本の税制は
金持ちに極めて有利なのです。先入観から目を覚まそう。
※消費税や発砲酒の増税など、それに税のみではなく庶民の負担増のみ。声を大に
して資産性所得の総合課税化を訴えましょう。
資産性所得の課税は、アメリカは総合課税です。期限を区切って時限措置はあるよ
うですが。イギリス、ドイツ、フランスも基本的には総合課税です。分離課税は日
本だけで、それも10%、20%と低率なのです。
1/2.5の根拠、国の資料です。次を
http://www002.upp.so-net.ne.jp/HATTORI-n/1150.htm
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海外に目を向けよう、日本国民は不幸です
http://www002.upp.so-net.ne.jp/HATTORI-n/1025.htm
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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