私達は、選挙当日、投票所のすべてに「監視員」を配置して、学会員活動家が、
学会員やF(フレンド)の連れ出しを何回も行ない、公明党候補の投票を依頼する
行為を、監視してゆく体制も考えています。

1.「投票干渉罪」――毎年のように学会員活動家が多く逮捕されています。
  お年寄りや障害者を投票所まで連れ出し公明党候補の名前をメモや耳元で
  繰り返し徹底する行為。(一年以下の禁固又は三十万円以下の罰金)

2.「当日運動の禁止」――活動家は、朝早くから拠点に集まり、誰と誰を連れ出すか 

  打ち合せします。一人の活動家が、学会員のB・CクラスやF(フレンド)の名簿を元に、
  何回も投票所に出没します。これは選挙違反になります。

3.「買収及び利害誘導罪」――全国から学会員は重点区に応援に入ります。
  その際、「手土産」を持参し、「今度の選挙、公明党の○○に投票してね」と
  依頼する行為は違反です。(三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金) 


4.「詐偽登録、虚偽宣言罪」等――これは他人の選挙票を他人に成りすまして、
  取得する行為です。元学会員の証言によると、かなり前からこうした違反をしていた、 

  といいます。これと類似するものに、郵便ポストから抜き取って投票していた例もあります。

 その他、「戸別訪問の禁止」、「教育者・未成年者の選挙運動の制限」、
「投票の秘密の保持」などがあります。

 こうした選挙違反を犯さないよう、学会員活動家に認識させると共に、
この選挙期間において池田公明党の動向を監視していかねばなりません。

 例えば東京十二区の北区の投票所は四十四箇所ありますが、
ここに三〜四名の「監視員」を配置する計画ですので、
順次、他の地域にも設置して行きます。

 そして選挙違反と思われる行為があったなら、選挙管理委員会や警察の
選挙違反担当部門に、積極的に電話や告発をしていきます。