裁判員制度が始まった。裁判員裁判の対象になるのは、殺人、強盗障害などの重罪刑事犯だ。
 が、これらの裁判は、その罪否は証拠と自白の信憑性や自白の強要性
の有無などの判断である。
 またその量刑は、罪情、判例とのバランスであり、これらは検察と弁護士の丁々発止の駆け引きのなかで、冷静かつ慎重に判断すへきものである。
 これらの要素を考えると、それは素人の判断の域を越えるものであるし、民意を入れてどうこうする、と言う性質のものではない、と思う。
 その意味で裁判員裁判の対象事件が、根本的に間違っていると思う。
 村上新八