東京地検特捜部が新たな事実を発見!!
一体何事かと見てみれば、00年頃の政治献金の実体がわかったというのだ。
企業の政治献金が野放図に行われていたそんな頃の企業と政治家との癒着関係を
掘り起こしたところで、関係政治家のイメージダウンには効果てきめんだろうが、
政治資金規制法違反事件の捜査とは全く無関係な無駄の無駄。
国民はこんな暇な検事共に給与を支給するために税金を納めているわけだ。
或る筋では、こいつらを“青年将校”呼ばわりして糾弾する、とか聞くが、
青年将校さえ勿体ない、どっかの落第生暇つぶしグループだな。

ところで、現行政治資金規制法では――、
政治団体に対する企業の寄附がすべてダメだというわけではなく、
制限が課せられているだけである。
政治団体は企業からの寄附が許されるが、例えば特定の候補者に係る
資金管理団体にはそれは許されない。ただし資金管理団体といえども
政治団体からの寄附は許される。

政治活動に関する寄附の勧誘・要求を禁止するといいながら、重要な
例外があることにも注意しなければならない(政治資金規制法第21条第3項)。

寄附の斡旋がすべてダメだというわけではなく、制限が課せられているだけ
である。寄附の割り振りをしたとて、それだけではなんら違法ではない。