バカチョン、その立証するのは、検察の職務。

刑事訴訟法 第239条【告発】
(1)何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
(2)官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
刑法第 185条【賭博】
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

"honorary Korean and Russian with big bones" <kaz762@hotmail.com> wrote in message 
news:bef86450-2c32-4e2e-a2b6-8fe5410bb5ff@z8g2000prd.googlegroups.com...
> On 3月10日, 午前10:04, 怨霊 <gh...@csc.jp> wrote:
>>  なんで、犯罪を放置するのか、釈明せよ
>
> ちょん君、その犯罪行為を立証しなさいと言ってるわけ。
> 立証できなければ犯罪としてなりたちません。
>
> そんなことできるのは北朝鮮の将軍さまみたいな薩チョン自民党独裁だからです。
>
>