その既判力なんぞ、偉そうに、義務にされては、辞退者、続出。

"石川五右衛門" <ishikawa@csc.jp> wrote in message news:g0ao8f$27td$1@serv2.fd3s.dip.jp...
>  刑事訴訟法第239条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 
>  同条第2項目  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
>  これこそ、有名無実の訓示規定。
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